インボイス登録していない免税事業者が発行する請求書に消費税の記載

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
スポンサーリンク
Pocket

2023年10月からインボイス制度が開始されます。

免税事業者の方については、
・消費税の申告書作成
・消費税の納税
が出てくることになり、事務的・金銭的な負担は出てくるでしょう。

(本来、売上に応じて預かった消費税を国に払うだけとはいえ、今までと比べると負担感はありますね)

 

スポンサーリンク

免税事業者のフリーランスへの支払い(フリーランスの売上先)

フリーランスである免税事業者がインボイス登録をしないことで、お金を頂く先(売上先)が、消費税の負担が増えてしまう仕組みです。

売上先からすると、あなた(フリーランス)に払う経費のうち、消費税分が引けなくなってしまい、その分、売上先の消費税の納税額が大きくなってしまうものです。

 

売上先は免税事業者であるフリーランスからの請求についての消費税は、
・2023年10月~2026年9月末➡消費税の80%控除
・2026年10月~2029年9月末➡消費税の50%控除
・2029年10月以降➡控除NG
となります。

フリーランスへお金を払う側(フリーランスの売り先)は、経過措置の適用を受ける場合には、請求書と帳簿の保存が必要です。
これに関しては、特に目新しいことはないでしょう。

 

インボイス制度後、経過措置の適用を受けるフリーランスの請求書に消費税を記載するのか

免税事業者であるフリーランスの売り先が、経過措置により消費税を控除するためには、「区分記載等請求書等保存方式」によることが求められます。

売り先の帳簿に記載すること フリーランスが請求書に記載すること
外注先の名前(フリーランスの名前) 請求書発行者の名前(フリーランスの名前)
取引内容 取引年月日
取引金額(軽減税率あれば記載) 取引内容
取引年月日 取引金額
請求書受領者の名前(フリーランスの売り先)

上記の請求書を発行する必要がありますが、特別なものはなく、日常的に発行している請求書と同じではないでしょうか。

経過措置の適用を受ける場合、免税事業者のフリーランスでも請求書に消費税の記載をしても問題はありません。

請求書を受領した側が、消費税のうち80%控除、50%控除と処理するハナシです。

免税事業者だからといって消費税を記載できない、ということはありません。
ただ、取引上、売り先が負担する消費税分の値引きはすることになるかもしれませんが、そこは税法ではなく商習慣によってくるものです。

現状の請求書とインボイスとの違いは、登録番号(Tで始まる13ケタの数字)があるorない、です。

インボイス登録していないフリーランスが請求書に消費税を記載しても問題ありませんが、ありもしない登録番号を記載してはいけません。

また、消費税の記載は売り先に混乱を与えることもあるので、消費税の記載がOKなのかは、売り先次第な部分もあります。

インボイス登録していないフリーランスの請求書の消費税【まとめ】

・消費税を記載することは問題ない

・ただし、混乱が生じるリスクがあり取引上、消費税の記載がOKなのかは、個別の問題

です。

インボイス制度は免税事業者のフリーランスに影響大

インボイスの登録で名前を出したくないフリーランスの対策

 

『ひとりで独立する税理士がやっている営業、やってない営業』

『フリーランス専門税理士の独立後のあれこれ』

 

『家族がパニック障害になったら』

 

タイトルとURLをコピーしました