インボイスを導入しなくて課税事業者になる売上を下げれば良いんじゃないの?

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※みずほ銀行スクショ

お客様へ2021年分と2022年分の確定申告の報告時に、インボイス制度についてもご説明しています。
2021年分のときにも説明していますが、さすがに忘れてしまいますので、もう一度ご説明させてもらっています。

 

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インボイス登録に悩むのは1000万行くか行かないかの方

私のお客様の多くはインボイス登録するかどうか悩みどころです。
とういうのも1,000万いくかいかないか、という方が多いからでもあります。

今回のインボイスは、もともと1,000万を悠々と超えるような会社や個人事業主の方は、悩む必要がありません。登録一択でしょう。

今まで消費税を払っていた方からすると、免税事業者の方は懐に入ってたんだからズルいよね、という意見もあるかもしれませんね。

「自分は払ってるのに、あの人は払ってない!」と。

益税問題と言われていますが、そういう制度だったので、そこに文句を言っても・・とは思います。

 

消費税の歴史を振り返り

消費税の歴史を振り返ってみます。

1989年に導入後、徐々に税率も上がっていますし、納税する判定も厳しく(納税する方向へ)なっています。

免税事業者の判定 税率
1989年 3,000万以下 3%
1997年 3,000万以下 5%
2004年 1,000万以下 5%
2014年 1,000万以下 8%
2019年 1,000万以下 10%(軽減税率)

消費税創設当初は、3,000万以下であれば免税事業者でした。

また、簡易課税の適用上限も引き下げられてきました。
4億➡2億➡5,000万(記事執筆時点)となっています。

ほとんどの個人事業主の方は、免税だったと想像できますし、消費税の納税があるとしても簡易課税になっていたのでは?と思います。

 

免税事業者の判定を下げれば良いのでは?

インボイス登録したら2年前の売上が1,000万円行ってなかろうが、消費税の納税があります。

とはいえ、1,000万の基準は生きています。
インボイス登録していない方は、1,000万のルールに縛られます。

 

登録と説明の手間&理解しにくい制度にするくらいなら、免税事業者の判定を1,000万ではなく500万とか300万にしてくれれば良かったのに・・と思っています。

消費税法が制定された約30年前と違いネットビジネスや副業も進化しています。

固定費、生活費、家族構成など次第ですが、年商300万でも食べていける時代です。

今さら言っても仕方ないかもしれませんが・・

お客様の中には反対意見の表明の一環で、あえて登録しない方もいるような感覚です。

インボイス制度は免税事業者のフリーランスに影響大

『ひとりで独立する税理士がやっている営業、やってない営業』

『フリーランス専門税理士の独立後のあれこれ』

 

『家族がパニック障害になったら』

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