ミニマム法人(マイクロ法人)の決算書のボリュームは少ない

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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ミニマム法人は、個人事業主が個人とは別の事業で会社を設立し、会社から低い給料で社会保険に加入することで、社保を低めに抑えるのが狙いで作られることがほとんどです。
ミニマム法人なので、会社です。
そのため、決算申告は必要になります。

 

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ミニマム法人の勘定科目は少ない

そもそもミニマム法人は、個人とは別の売上の柱を会社の売上としています。

そして自分に出す給料を低く抑えることで、社保の負担を小さくすることが狙いです。

多くのミニマム法人は、
・売上金額は小さい
・給料は年収100万円いかない(給料の源泉税は発生しない)
・社保の取引
・振込手数料や税理士費用
くらいでしょう。

損益計算書の勘定科目でいうと、売上、役員報酬、法定福利費、支払手数料です。
販売費及び一般管理費の明細が2行や3行で完結する決算書も珍しくありません。

貸借対照表だと、預金、役員借入金くらいでしょうか。
資本金などは設立初年度に経理するだけで、その後は使うことはないでしょう。

役員借入の返済は経費にならない(節税ではない)

 

 

インボイス制度が始まってからのマイクロ法人

従来のマイクロ法人の申告では、法人税申告書、地方税申告書でした。

消費税は2年前(2期前)の売上が1,000万円行くか行かないかで判定していたため、ミニマム法人には無関係でした。
そもそも売上が小さいため。

ですが、消費税に関してはインボイス制度が2023年10月から開始されます。

今まで消費税を納めていなかった免税事業者の方々にとって、方向性を決めなければならないときがやってきます。

ケースバイケースだとは思います。

ミニマム法人を作っているということは、個人事業主のほうで消費税を払っている(これから払う)売上があると思われます。2年前の売上が1,000万円。

であれば、個人事業主でインボイス登録し、ミニマム法人はインボイスの登録はしない方向性も想定されます。

ミニマム法人でもインボイス登録することになれば、法人税申告書、地方税申告書に加えて消費税の申告書が増えます。

住宅ローンの審査でミニマム法人あると不利なことがある

 

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