会計ソフトに登録している通帳で仕事に直接関係ない取引【フリーランス】

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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フリーランス(個人事業主)の方の通帳について書いてみます。
というのも、最近ご相談いただいた仕事で、立て続けに同じことが起きたので「これは他の方も同じかもしれない」と感じたからです。

 

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プライベートの取引を無視

会計ソフト(弥生会計のようなインストール型、クラウド会計ともに)には通帳を登録します。

会計ソフトに入力することで65万円控除(55万円控除)の要件も満たせます。

会計ソフトに入力していれば青色申告特別控除65万(55万)控除できる

 

最近、お見かけしたミスはこういったものでした。

・会計ソフトに通帳は登録されている
・しかし、仕事に関係するものだけ入力(登録)し、プライベートのモノは入力(登録)しない
というもの。

すると、会計ソフトの預金勘定が通帳の残高と一致しない現象が起きます。

 

入金 出金 残高 メモ
100,000 100,000 売上
40,000 60,000 プライベート

このような通帳を例にすると、売上の入金は会計ソフトに入力(登録)するが、プライベートの出金を入力(登録)しないことです。

会計ソフトの預金勘定は100,000円となりますが、実際の通帳残高は本来60,000円です。

このようにプライベートを無視し続けて入力していった結果、会計ソフトの預金残高と通帳の残高はズレ続けます。

 

家事案分を通帳取引でやってしまう

入金 出金 残高 メモ
12,000 ーー 電気代

通帳から電気代の引き落としがあったときの例です。

間違った処理は、預金の仕訳で家事案分をしていました。

(借方)水道光熱費 (貸方)預金 3,600 電気代30%計上

このように、経費になる30%部分のみを会計処理していると、電気代は正しく費用計上されていても、預金がズレます。
通帳から出て行った金額は12,000円ですので。

 

(借方)水道光熱費 (貸方)預金 12,000 電気代
(借方)事業主勘定 (貸方)水道光熱費 8,400 家事案分

という処理になります。

これで、電気代は30%が経費になり(12,000円-8,400円=3,600円)、通帳から12,000円出て行った処理になりました。

 

まとめ

損益だけを見てしまいたくなる気持ちは理解できます。

複式簿記は借方(左)と貸方(右)があり、どちらかが間違えていたとしても、左か右に間違えた思われる現象が現れてきます。

それが貸借対照表でもあります。

今回の事例だと預金勘定がおかしくなっていたので、そこに現れています。

 

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