令和2年度(2020年度)税制改正大綱

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新NISA制度

現状では、NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAがあります。

2020年度税制改正では、
・一般NISAが2023年で終了
・つみたてNISAは2037年までが5年延長で2042年まで
・ジュニアNISAは2023年で終了(2024年以降源泉徴収なしで払いだし)
・特定累積投資勘定と非課税管理勘定での二階建て(新NISA)の創設
となります。

現状のNISAを利用している方は、「特定累積投資勘定(1階部分)と非課税管理勘定(2階部分)での2階建て(新NISA)」へ移行します。
2024年の一般NISA終了後にNISAを開始する場合は、新NISAとつみたてNISAの選択になります。

備考
一般NISA 新NISA 2階建て
つみたてNISA つみたてNISA 5年延長
ジュニアNISA 2023年廃止

特定累積投資勘定(1階部分)→投資信託で年間20万円
特定非課税管理勘定(2階部分)→上場株式等で年間102万円
合計122万円にて運用します。

2階部分のみの口座開設はできず1階部分と同時に口座開設する必要があります。

また、2階部分の上場株式は、「内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるものを除く」とありますので、投機的な株式は買えなくなるでしょう。
日本人投資家に安定的に株を持っていて欲しい、という趣旨でNISAが設立された経緯もあり、安定的かつ長期的に保有することを想定しるからです。

海外の中古不動産にかかる損益通算

個人の方が、令和3年以後において海外の不動産を購入して、中古耐用年数を使って減価償却費を計上し、損がでた場合の話です。
損失の金額のうち、中古の償却費について無かったものになります。

オープンハウスが大々的にやっていて、私も営業を受けたことがあります。
海外の不動産は、日本とは違い中古でも建物の価値が高いです。
その建物を中古資産の耐用年数で償却すると損になり、日本の所得と相殺するスキームが流行していました。

それに待ったをかけることになります。

電気供給業でも事業税の外形標準や所得割が課税される

従前の事業税では、電気供給業は収入金額に応じて事業税が課されていました。
電気の自由化に伴って、色々な企業が電気業をしています。
調べてみると、資本金1千万ほどの会社も電力事業に算入していました。

令和2年4月1日以後開始事業年度から、発電事業や小売電気事業に係る法人事業税について、改正があります。
・資本金1億円超➡収入割0.75%、付加価値割0.37%、資本割0.15%(所得割は無し)
・資本金1億円以下➡収入割0.75%、所得割1.85%
となります。

今までは東京電力のような企業を想定していたものが、電力自由化で色々な企業が電気業に参入したことによる改正でしょう。
これも時代でしょうか。

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