電話加入権の除却損・評価損はできるのか?

企業内税理士の税金
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電話加入権は、貸借対照表にずーーーーっと残っています。三菱商事子会社時代に上司から「電話加入権を経費で落とせないの?」というやり取りがありました。会計上は評価損なりで営業外費用とし、税務上は申告調整する方法もありましたが、実際に電話加入権を利用している事実があり、評価損を計上することはしませんでした。

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電話加入権を解約したら除却損

電話加入権を解約すれば、除却損を計上できます。

NTTは、電話加入権を買い取ってくれませんので、除却損になります。

 

電気加入権の評価損は計上できない

会計上、価値を生まない資産については、評価損や減損により評価損を計上することは可能です。

だたし、税務の評価損は、会計よりもハードルが高く、税務上の電話加入権の評価損は認められません。

 

実務上どうするのか?

貸借対照表を軽くしておきたいので会計では損に落とし、税務上では残しておく(税務上、損にならない)ことになります。

NTT東日本では利用停止から10年経過時点で”自動解約”されます。

自動解約時点で税務上の損を認識しなければなりません。

10年後に誰が覚えているでしょうか?

10年後に現状の担当者は誰一人いないこともあるわけです。

となると、会計で評価損として損にしておき、税務上調整する方法がベターでしょう。

 

電話加入権には、利用休止、一時中断、解約があります。

評価損や除却損をを計上したいがために電話加入権をあれこれいじるよりも、今後使う見込があるのか、ネット回線にするのか等、全社ベースでの検討が必要です。

 

少額な電話加入権なら経費で落とせるのか

電話加入権を扱う業者から、電話加入権を10万円未満で取得すると経費で落とせそうに感じます。

が、経費にはならず、資産計上となります。

その理由は、電話加入権は”非”減価償却資産だからです。

10万未満(中小企業は30万未満)で経費処理できるのは、その資産が減価償却資産だからなのです。

非償却資産は、時の経過により価値が下がらないと考えます。

電話加入権は、NTTに払い戻し請求できませんが、第三者へ譲渡でき資金の回収であるため非減価償却資産とされています。

 

【編集後記】

ブログにサービスメニューを挿入したり、固定ページを更新しました。

【育児日記】

東京あそびマーレに行ってきました。スキー場に行くよりもハードルが低く良いです。ソリを楽しんだりしました。

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