ソフトウェアとドキュメント費用の会計税務処理

企業内税理士の税金
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ソフトウェアは目に見えないもの(無形固定資産)なので会計処理に迷うこともあります。ソフトウェアを導入し、本来は、ソフトウェアを同時に納品されるドキュメントが納品されず、数年後に納品されることがあります。ソフトウェアの納品時に忙しく、ドキュメントの納品は後手後手に回ることもあるようです。その場合の会計税務的な処理を見てきます。

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ソフトウェアとは、ドキュメントとは

ソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいいます。

その範囲は、①コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラム、②システム仕様書、フローチャート等の関連文書です。

ソフトウェアは①をいい、ドキュメントは②となります。

 

ソフトウェアとドキュメントは同時に納品される

ソフトウェアとドキュメントが同時期に納品されれば、それらをまとめて「ソフトウェア」として処理します。

この処理は、ソフトウェアの定義通りなので異論は無いでしょう。

 

ドキュメントが数年後に納品されたときの会計処理

図解の上は、ソフトウェアとドキュメントが同時に納品された場合で、図解の下は、ドキュメントが数年後に納品された場合です。

ソフトウェアの納品からしばらく経過してドキュメントが納品された場合の、経理処理はどうなるのでしょうか?

①のプログラムに該当するものは、「ソフトウェア」として過去に処理したものと考えます。

②の仕様書やフローチャートが数年後に納品された場合です。

 

②単体でソフトウェア(無形固定資産)として処理しそうな気もしますが、会計上の資産性があるのか検討する必要があります。

自社利用目的のソフトウェアは、将来の収益獲得や費用削減が確実であることが要件となります。

つまり、②の仕様書やフローチャートだけ納品されてたとしても、将来的に費用削減につながることを監査法人へ説明可能であれば、ソフトウェアとして処理できるでしょう。

 

将来の費用削減効果を説明するのが厳しいなら、どうするのか?

それは、「税務上の繰延資産」として計上します。

繰延資産の計上要件は、

・すでに代価の支払いが完了または支払義務が確定していること

・役務(サービス)の提供を受けていること

・効果が将来にわたって発現すると期待されること

です。②の仕様書、フローチャート単体で納品を受けた場合は、この要件にも該当するので「税務上の繰延資産」と処理して差し支えありません。

【関連:繰延資産と長期前払費用の関係性

【編集後記】

昨日は自宅作業でした。

【育児日記】

兄:保育園から呼び出しがありました。病院にいくとインフルエンザではないようでした。

妹:アンパンマンにシールを貼ったようですが、なぜ「くまもと」?

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