レシートや領収書を紛失したとき、折半したときの経費はどうなるのか?

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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「レシートや領収書を無くしたときは、経費にできないのか?」
「仕事仲間と何人かで折半したときは、どうしたらいいのか?」
というような質問があったので、書いてみます。

 

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紛失した場合

レシートや領収書を紛失しても、経費にすることができます。
出金伝票やメモで対応すれば問題ありません。
出金伝票はコンビニなどでも売られています。

出金伝票やメモに、
・日付
・相手先
・金額
・内容
を記載しておきましょう。

出金伝票やメモで対応できるからと言って、なんでもかんでも出金伝票やメモで対応するのはやめましょう。
「10万円」の出金伝票やメモがあっても「ホントに・・?」と疑ってしまいます。
ここまでの金額なら大丈夫、という金額のラインはありませんが、常識的な範囲内なら大丈夫でしょう。

紛失していなくても、自販機で飲み物を買ったときや冠婚葬祭では、そもそも領収書はでません。

自販機の飲み物を経費にすることが多い業種は、工事関係でしょうか。
外注の方や仕事を斡旋してくれた方が現場にいて、飲み物を買おうにも自販機しかないこともあります。
そういったときは、金額を覚えておく必要がありますね。

(接待関係の)野球観戦でビールを買った時も領収書でないことが多いと思います。
あまりお酒飲まないのでどうなのか記憶が怪しいですが。
そういうときも出金伝票やメモで対応します。

冠婚葬祭では、案内状がハガキ、FAX、メールで送られてくることがあります。
それを証拠資料とし、金額をメモしておく方法で対応します。
わざわざ「領収書ください」なんて言えないでしょうし。

 

折半してレシート領収書が残らないとき

飲食店、イベント参加費、新幹線ホテル代、など仕事仲間と折半し、仕事仲間が払ってくれ、自分にレシート領収書が残らないケースもあります。

そういったケースも出金伝票やメモで対応できます。
ただ、仕事仲間のほうに元のレシート領収書が残っているので、それを写真でもらっておいたほうが無難です。

 

きちんと経費を計上する

仕事に関係する経費は、めんどくさらず漏れなく経費に計上しましょう。
小規模企業共済やiDeCoのような税金を減らしてくれる制度はありますが、まずはきちんと経費を計上します。
そのうえで、節税として小規模企業共済やiDeCoも生きてくると感じます。

例えば、1万円分の経費を入れ忘れたら、所得税住民税が最低でも15%かかりますでの1500円分損した気分です。
逆に1万円分のレシートが見つかったら、1500円お得になるイメージです。

 

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