10.21%の源泉税が引かれて入金されることがあります。
100,000円、消費税10,000円の請求をしたところ、源泉徴収税10,210円され入金されるケース。
これは11万円に10%(簡単にするため10%)の所得税が引かれます。
売上に税金がかけられた状態です。
ただ、税金計算は、売上から経費を引いた利益(所得)に対して税率をかけて税額を出します。
売上に対して直接的に10%をかけ所得税が引かれた状態で入金されているため、税金を払いすぎた状態になっていることが多いです。
経費をきちんと計上し確定申告してみると還付になることが多いのはそのため。
先ほどの11万円に税率をかけるのではなく、11万(売上)‐5万円(かかった経費)=6万円に税率をかけます。超過累進税率なので10%を超える税率が適用されることもありますが。
一概に還付になるとは言えないものの還付になることが多い印象です。
そもそも無申告はオススメしないのですが還付になるかも!と思えば、過年度分も含めて確定申告する気持ちを後押ししてくれるのではないでしょうか!
