個人事業主の節税。私が実践している節税とやっていない節税があります。
今回は私がやっていない節税について書いてみます。
やっていない節税については事前にその旨をお伝えしています。
そのほうがフェアなので。
自宅家賃(家事按分)
家事費とは、通常の生活で生じる、いわゆる生活費をいいます。
こうした費用は税務上、「家事費」と「家事関連費」に分類され、家事費は所得税における必要経費としては扱えないのに対し、家事関連費は条件を満たせば一定範囲を所得税の経費として認められるという違いがあります。
自宅の家賃は家事費ではあるものの、賃貸住宅の自宅で仕事をしているのであれば、家賃のうち仕事をしている部分は経費となります。
面積で割ったりするのが一般的です。
総面積50㎡の自宅うち、10㎡(6畳くらい)を仕事場としていれば、10÷50=20%が経費となります。
家賃10万円のうち2万円が経費になれば、税金への影響はあります。
年間で24万円と考えれば、小さくない金額だと感じます。
そもそも生活費として10万円だけれども、仕事にも使っているという理由で、仕事で使っている部分が経費になります。
生活費だけれども例外的に経費にすることが認められています。
電気代、ネットのような通信費にも家事案分があります。
一見すると生活費のような家賃ではありますが、自宅で仕事をしているなら、一部が経費にすることが可能です。
私の場合は、持ち家なので家賃を経費することはできません。
経営セーフティー共済
経営セーフティー共済は経費に関する節税になります。
経営セーフティー共済は、取引先の倒産に直面された中小企業の方々が、必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度です。
連鎖倒産を防ぐ目的で作られています。
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。
掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。
支払った金額は、経費となります。
40カ月以上に渡り掛金を支払うと解約金は100%戻ってきます。
この経営セーフティー共済を、連鎖倒産防止のために加入しているフリーランスは少ないです。
20万円を1年間掛けると、年間240万円を経費計上できます。
注意点は、支払ったときに経費になりますが、40カ月以降に解約時に収入になることです。
収入が安定している事業を営んでいる方だと戻ってくる年の収入が上がってしまい、税金が高くなるリスクもあります。
そのため、個人事業主の経営セーフティー共済はオススメされないこともあります。
ただ、裏を返せば、収入が不安定な事業の方は、収入が減った年に解約すれば、収入が上がってしまうことを防ぐことが可能です。
私のお客様の漫画家の方や、美容関係の方など収入の波の大きな業種の方は加入されているケースもあります。
小規模企業共済よりも加入期間が短くて良いのもメリットです。
私のお客様のケースでは、小規模企業共済を満額かけて、それでも節税したいときに経営セーフティーの満額(年間240万円)に入るケースが多いです。
私は経営セーフティー共済を今のところやっていません。
月20万円はさすがに重い・・月数万から始めても良いかも?とは考えています。
私の場合は顧問業で収入が安定してくれています。ありがたいことです。
そうなると解約時期が難しいです。
じゃあいいかな~という感じで経営セーフティー共済は未加入です。