コンビニの即時充当レシートの経理処理(キャッシュレスによるポイント還元)

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
スポンサーリンク
Pocket

コンビニでの支払いの際、クレジットカード、〇〇ペイ、交通系ICで決済すると、その場で金額が減ってお得感?があるような感じがします。(※キャッシュレスによるポイント還元は、2020年6月まで)

コンビニで購入時に、即時購入金額からポイント還元分を充当します。
顧客である我々が受け取るポイント還元は、国からの補助を受けて行われるものであって、コンビニが値引きしてくれた訳ではありません。
なので、コンビニでのレシートも「値引き」とは記載されず「キャッシュレス還元」と記載されています。

消費者還元は、公的な国庫補助金を財源としたポイント等の付与であり、消費者から決済事業
者に対する何らかの資産の譲渡等の対価として支払うものではないことから、消費税は不課税となる。
(消費者還元補助公募要領)

スポンサーリンク

正しい処理

ポイント還元分はの消費税区分は、不課税です。

例えば、150円の飲み物(8%軽)と160円の文房具(10%)をコンビニでカードで購入したと想定します。

会議費 8%(軽) 150円 現金、事業主、役員借入など 304円
消耗品費 10% 160円 雑収入 不課税 6円

 

正しくないけど、実務上ありえる処理(按分)

あくまで正しい処理は、👆のような仕訳になります。

ポイント還元分を、10%と8%(軽)に合理的に按分する方法です。

会議費 8%(軽) 147円 現金、事業主、役員借入など 304円
消耗品費 10% 157円

 

正しくないけど、実務上ありえる処理(ポイント還元分をどちらかに寄せる)

こちらも、正しくないですが、私が何人かの方に取材してみると多かった処理です・・
按分することすら、めんどくさいので、ポイント還元分を10%か8%(軽)に寄せてしまう処理です。
結構な荒技かもしれません。

この処理をするなら、ポイント還元分を10%に寄せておく方法のほうがいいかなと思います。
10%からポイント還元すると、8%(軽)分は150円、10%分は154円です。
この処理だと、納税者側の仕入税額控除が小さくなり損することになります。
保守的な処理になります。

会議費 8%(軽) 144円or150円 現金、事業主、役員借入など 304円
消耗品費 10% 160円or154円

 

簡易課税制度

ポイント還元に限らず、10%と8%(軽)が混じった処理をするのは手間です。
そこで、フリーランスや中小企業で簡易課税を採用できるなら、簡易課税を採用することも一つの方法かと。

 

【関連記事】

消費税を納税しないとき(免税事業者)から将来の消費税を貯めておく

消費税は2年前だけ確認すれば良いわけじゃない!法人成したときには注意

同業者団体の会費の消費税判定は最初が肝心です。翌年以降に見直すことはない

 

タイトルとURLをコピーしました