共有登記の持ち分の決め方

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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共有とは、住宅を複数(夫と妻、親と子など)で所有することです。
夫婦だからと言って半分ずつとはならず、だしたお金の割合に応じて持ち分が決められます。
極端な話ではありますが、奥さん(または夫)がお金を出していないのに、持ち分を半分ずつにした場合、贈与税が課されます。

 

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持ち分の計算方法

持ち分は、住宅の購入価格と諸費用を含めた総額に対して、それぞれいくらずつ負担したのかによって決まります。

『持ち分=住宅購入資金(自己資金、借入、贈与)※1÷不動産購入価格(諸経費込)』

※1 住宅購入資金の説明を下記

【自己資金】

まさに文字そのままの自己資金です。

預金の名義人が、その金額を出したものとして計算

【住宅借入金】

借入金は、借りている方がお金を出していると考えます

【贈与資金】

贈与を受けた方の自己資金として計算

【住宅ローン控除】

住宅ローン控除は、借りている方(借入名義人)のみに適用

 

持ち分の決め方の例

4,000万円のマンションを購入した場合を考えてみます。

条件①:自己資金1,000万(夫600万、妻400万)
条件②:借入金3,000万(名義は夫のみ)
条件③:妻は主婦

夫が出したお金 妻が出したお金
自己資金 600 400
借入金 3,000 0
総額 3,600 400
物件購入金額 4,000 4,000
持分割合 9/10 1/10

 

持分割合は分数で表すことが一般的です。

 

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