所得税額の金額が記載された納付書が送られてくることはありません。申告&納税です

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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フリーランスの方の所得税の申告期限は3月15日です。
では、納税は?というと同じく3月15日です。

3月15日までに申告書を提出し(郵送or電子申告)、納税まで行います。
”申告納税”と言われるだけあり、申告&納税のセットです。

振替納税で納税忘れを避けましょう

ちなみに、会社が2期連続で期限を過ぎて申告すると青色取り消しになると聞いたことがある方もいるかもしれません。

個人にはその適用はないのですが、期限を過ぎての申告になると65万円(55万円)控除が使えなくなります。10万控除のみ適用になります。

もったいないので期限内に余裕を持って申告しておきたいものですね。

 

所得税の申告書を提出すると、税務署から税額が印字された納付書が届くと思われている方もいます。

住民税、事業税、国民年金、国保、固定資産税などは、納付書が送られて来るので、そのイメージが強いかもしれません。

所得税、消費税(今後インボイス制度で増えるであろう)は、みずから納税することになります。

 

 

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