使ってない固定資産が残っていたら・・・固定資産台帳を確認しましょう!

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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決算が近づいたら(個人・フリーランスは年末)固定資産台帳の確認をしましょう。税理士に言えば見せてもらえるでしょう。廃棄したはずの固定資産が残っていることもあります。

※ツインリンクもてぎのサーキット

税理士から固定資産台帳をもらい確認する

設備が多くなる美容院、飲食店等では、じっくりと固定資産台帳を確認しましょう。

私は決算が近づいてくると固定資産台帳を一緒に確認していただくようにしていました。

会計事務所の担当者によって、決算前にアナウンスしてくれたりもしますが、そこに期待し過ぎずにいたほうが良いかと。

会計事務所の担当者に「決算が近づいたので固定資産台帳をください」と伝えれば紙かPDFなどで対応してくれるはずです。

なぜ固定資産台帳のチェックをするのか。

それは既に捨てた資産が残ったままの状態になり、節税のチャンスがあるからです。(「固定資産除却損」といいます)

固定資産除却損の計上は、支出を伴いません。固定資産購入時に既に支出していますので。

廃棄したことを証明する資料を残しておく

「これ無い、あれも無い。」と言って固定資産除却損を計上するときの注意点は、廃棄資料を残すことです。

・廃棄業者からの請求書

・廃棄業者とのメールのやり取り

・廃棄時の写真

・廃棄するための稟議書(これは中小企業では残していないことが一般的)

過年度の処分が発覚したとき

過去の固定資産除却損を計上するには”更正の請求”といって、払い過ぎた税金を戻してもらう処理をします。

しかしながら、実務上では気づいた時に除却損を計上しているケースも多く見られます。

金額的重要性によりますが、償却が全て終わり残存価額1円のものを、気付いたときに固定資産除却損を計上しても問題ないでしょう。

なら一体いくらなら良いのか??という疑問を持たれる方も多いでしょうが、これに正解はありません。

一括償却資産(3年均等償却)を除却したとき

10万円以上20万円未満の固定資産を一括償却資産として計上し、3年で均等に費用化する処理もあります。

この方法を採用した場合、たとえ2年目に固定資産を除却しても除却損として処理できません。あくまでも3年間で費用化します。

上場系企業ではどうやっていたのか

固定資産の新規取得・除却・修繕については、稟議書が経理まで回されるフローになっていました。

回された時点で経理処理をします。

また四半期決算ごとに固定資産の現況を確認して、経理まで報告をもらっていました。

そのため、過年度に廃棄した固定資産が固定資産台帳に残っているということは無い訳です。

【編集後記】

ツインリンクもてぎから帰ってきて、疲労もありましたが軽くランニング。軽く走った方が疲れも取れるアクティブレストってやつを意識しました。

【育児日記】

兄:ツインリンクもてぎでレースを見たり、迷路を体験したり。

妹:パジャマを着せるきに「ピーポーがいい」と言っていました。その時はなんのことか分からず・・・トミカのことかなと思ったりもしましたが、洗濯物を干したら分かりました。パジャマに小さい救急車が書いてありました!

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