広告宣伝費となる協賛金を支出して野球チケットなどをもらったら

企業内税理士の税金
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広告宣伝費として協賛金を支出し野球チケット等をもらった場合、協賛金の全額が広告宣伝費になるのか、それとも一部は他の経費になるのか確認していきます。

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法人税法の取扱い

広告宣伝費となる協賛金を支払うと、

広告宣伝費/現金

として処理します。

 

協賛金の支払いにより、野球チケットなどをもらった場合の経理処理をみていきます。

例えば、協賛金100万円を支払い10万円相当のチケットをもらったとします。

現金に着目すると現金100万円がでていきます。

その相手勘定は、協賛金90万円と10万円相当のチケットです。

これを仕訳で表現すると、

広告宣伝費90/現金100

貯蔵品10

となります。

(貯蔵品勘定ではなく、仮払金でも良いです。いったん経費科目で処理するのもOKです。ここでは貯蔵品として説明を続けます)

 

チケット配布したら

貯蔵品として計上したチケットを配布していったケースを考えてみます。

⑴取引先に渡す⇒交際費

⑵取引先と一緒にチケットを利用する(鑑賞など)⇒交際費

⑶全社員に通知した上で社員が利用⇒福利厚生費

⑷全社員に通知せず一部の人が利用⇒交際費

⑸期末時点で未使用⇒貯蔵品(もとから貯蔵品処理していれば処理なし)

⑹チケットの期限が切れてしまった⇒雑費など

※社員に配布する場合(⑵、⑶)には、「全社員に通知」が福利厚生費となるか交際費となるのかの境界線になります。証拠を残しておきましょう。

配布しなかったり、未使用分は貯蔵品になり資産計上です。

きっちりと管理しておきましょう。

 

消費税の取扱い

消費税法上、チケットの譲渡は非課税になります。

上記⑴、⑹は、課税仕入れになりません。

 

しかし、チケットを利用した場合(上記⑵、⑶、⑷)、利用した時点で課税仕入れになります。

切手の購入と同じ考え方ですね。

切手の購入は非課税とされますが、後日切手を使って実際に商品の購入をしたり、サービスの提供を受けた時に課税仕入れとなります。

 

【関連:野球観戦にまつわる飲食費は交際費。その分類は?

【関連:卓上カレンダーの作成費用

【関連:プロモーションビデオ制作費用の取扱い

 

【編集後記】

妹を抱っこで昼寝させます。昼寝タイムは私の読書時間でもあります。

 

外食で炭水化物が多めの食事には気を付けています。

【育児日記】

兄:生活発表会なるものがありました。自宅では歌の練習や劇のセリフを練習することが無かったので、初めて観ました。「どんなことやるの?」と聞いても「わかんない・・・」という返事が多くて。反抗期か?(笑)

妹:ストローの破片みたいなものが、すっぽりときれいに歯にかぶさってしまいました。初めての歯医者になりました。泣かずに落ち着いて「歯が痛い」と教えてくれたので気づきました。

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