ロゴマーク制作費用の経理処理 無形固定資産か繰延資産

企業内税理士の税金
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ロゴマークの制作費用の取扱いについて、です。上場子会社経理時代にもロゴマークの経理処理を見ることがありました。フリーランスでもロゴマークを作成を依頼する方がいます。

 

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ロゴマークを商標権として登録しているかどうか

三菱商事子会社に在籍していたときは気にしていなかったのですが、三菱のスリーダイヤは、商標登録されています。

三菱マークの有する信用や価値を護り、維持していくために、三菱各社は終始一貫して一流の製品・サービスを提供するとともに、以下の通り三菱マークの商標権を確保して、その適切な使用管理に努め、万一第三者による三菱マークの不正使用がある場合には、これを防御・防止する等の対策を講じております
https://www.mitsubishi.com/j/history/mark.html

商標権登録している

商標権登録しているなら、無形固定資産(勘定科目:商標権)と処理します。耐用年数は10年です。
ロゴのデザインや登録にかかる諸費用もここに含めます。
商標権登録したことで「法律上の権利」があるので、無形固定資産に該当すると考えられます。
20万円未満であれば、支出時の経費処理で大丈夫です。

商標権登録していない

一方、ロゴマークを商標権登録していないなら、繰延資産(勘定科目:開発費)と処理します。
商標権登録をしていないので法律上の権利が無くても、将来的に収益をもたらすものと考えられます。
そのため、開業費として処理、効果の及ぶ期間で費用化していきます。
20万円未満であれば、支出時に経費処理で大丈夫です。

償却方法

商標権登録をして無形固定資産に計上した場合には、10年間で費用化していきます。ちょっと長すぎると思いますが・・

開発費として繰延資産に計上した場合の償却方法に悩みます。

会計上は5年以内の効果の及ぶ期間で費用化していきます。
税務上は、任意償却といって、自分が費用化したいタイミングで費用化することができます。

赤字の時は償却せず、黒字が出るときに、償却し利益にぶつけることができます。
ただし、これまで開発費など任意償却できる繰延資産が赤字、黒字に関わらず計上されっぱなし、という貸借対照表を見たことが何度かあります。
いつでも償却できるのは、メリットではあるものの塩漬けされっぱなしのリスクもあります。

会社の赤字は9年間繰り越せることができます。
会社(法人)では、塩漬けのリスクがあるので早めに償却することをオススメしています。
貸借対照表は軽くしておくこくほうが管理はしやすいですし。

 

 

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