X(旧Twitter)の広告収入(クリエイター収益配分プログラム)とは、自身の投稿(ポスト)やそのリプライ欄に表示される広告などの収益の一部が、条件を満たしたクリエイターに分配される仕組みがあります。
漫画家イラストレーターの方でフォロワー数が多い方がいます。
その方たちはXからの収入があります。
仕事に関係しているので収入(事業所得)として申告します。
私のお客様で多いのは外為送金で円換算されているケースです。
その場合、入金額を収入にしています。
12月に計上するのは、翌年1月に入金される金額を計上しておけばOKかと。
消費税はかかっていません。
経理上は輸出免税(0%)に該当します。
納税の計算では考慮しなくて済むのですが、消費税の納税義務の判定では確認する必要があります。
