X(Twitter)からの収入があった場合の経理と消費税の処理

X(旧Twitter)の広告収入(クリエイター収益配分プログラム)とは、自身の投稿(ポスト)やそのリプライ欄に表示される広告などの収益の一部が、条件を満たしたクリエイターに分配される仕組みがあります。

漫画家イラストレーターの方でフォロワー数が多い方がいます。

その方たちはXからの収入があります。

仕事に関係しているので収入(事業所得)として申告します。

 

私のお客様で多いのは外為送金で円換算されているケースです。

その場合、入金額を収入にしています。

12月に計上するのは、翌年1月に入金される金額を計上しておけばOKかと。

 

消費税はかかっていません。

経理上は輸出免税(0%)に該当します。

納税の計算では考慮しなくて済むのですが、消費税の納税義務の判定では確認する必要があります。

 

 

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