お車代を手渡ししたときの経理処理

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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お車代の経理処理について書いていきます。
頻繁にでてくる処理ではないのですが、たまに見かけますね。

 

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出金伝票で証拠を残す。交際費(不課税)

仕事に関連する方へお車代として5,000円ほどを現金で手渡しするでしょう。

「あとでレシートくださいね」とは言えない、言わないと思います。

レシートがでないとき、経費にするのを諦めるのではなく出金伝票を使いましょう。
メモでも大丈夫です。

・日付
・相手先
を書いて残しておきます。

経理処理は、交際費(不課税)として処理します。

 

タクシーチケットも管理が必要

「わざわざ出金伝票を書くのがめんどくさいし、タクシーチケットにしよう」とするのは待ったほうが良いと感じます。

タクシーチケットであっても管理が必要です。

『誰に渡したのか??』
が問題になるからです。

取引先に渡していれば交際費になることが多いです。
飲み会の帰りなどで渡すでしょうから。

従業員が仕事で利用すれば交通費になります。

もしくは、従業員が私的に利用することも考えられるわけです。
税務上、監査上いろいろ問題ですが・・

 

以前、タクシーチケットで長距離(出張とも思える距離)がタクシー会社から請求があり、「結局よくわからん」で終わったことがあります。

・誰に渡したかも分からない(覚えてない)
・使ったと思われる人も身に覚えがない
そんな状況でした。

安易にタクシーチケットを利用しないほうがいいと考えます。

そもそも・・?
タクシーチケットを渡したり、渡されたりする慣行が好きではありません。

目的があれば各自交通費を払えばいいのにと思ってしまうタイプです。

ゴルフに招待され出席するための旅費交通費

出張ゴルフの日当の取扱い

 

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