フリーランスになったら小規模企業共済に加入

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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フリーランスは当然ながら、退職金がありません。自分で退職金を積み立てる「小規模企業共済」に加入してきましょう!引退したときの退職金にもなりますし、掛金は利益から引くことができますし、廃業(引退)したときには退職所得として税金が安くなります。生命保険のような節税よりも、まずは小規模企業共済に加入することをオススメしています。

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加入するにはどこに行けばいいの?

小規模企業共済に加入するには、どうしたら良いのでしょうか?

・商工会

・商工会議所

・青色申告会

・銀行

がありますが銀行に行き「小規模企業共済に加入したい」と言えば書類を貰えます。

商工会、商工会議所、青色申告会は馴染みが無いと思いますので、銀行に行きましょう!

 

持ち物

加入するにも書類が必要です。

・確定申告書の控え

・独立して間もない方で、まだ確定申告をしていない方は開業届

・ハンコ

私は「確定申告書の控え」「ハンコ」「通帳」を持っていきました。

 

加入条件ー副業は厳しいー

1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

(中小企業基盤整備機構HP)

加入資格が無い例として「アパート経営の事業を兼業している給与所得者」があります。

また同じく副業をしている方も加入できません。(法人、個人問わず加入は厳しいです)

私は、「企業内税理士(税理士法上は開業税理士なので)は小規模に加入できるか?」と問い合わせしたところ、「厳しい」と言われました。

そりゃそうだと思います(笑)

小規模企業共済の趣旨は企業や独立した人のための制度なので、サラリーマンとして給料や退職金がある守られている人は加入できないのが当然なのでしょう。

 

イメージは定期預金しながら経費になる

小規模企業共済は、「小規模企業共済等掛金控除」といい利益から引くことできます。

 

小規模企業共済の掛け金は、月額1,000円~70,000円の幅で決めることができます。

月40,000円なら年間480,000円を、小規模企業共済に積み立てつつ、税金(所得税、住民税)を節税できます。

定期預金の利率が1%に満たない状況ですので、「480,000円×税率」がお得になります。

掛金を支払ったときは利益から引くことができ、廃業(引退)したときは退職所得として、税負担が軽くなっています。

生命保険に加入するよりも先に、小規模企業共済に加入しましょう!

 

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