2024年10月以降の解約には注意【経営セーフティー共済】

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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中小企業や個人事業主の連鎖倒産を防止する観点で作られた経営セーフティー。

2011年に掛金限度額が320万円→800万円となりましたが、共済貸付の発生は減少しているにもかかわらず、加入が増加しています。(中小企業庁)

本来の趣旨で加入する事業者はそもそも少ないのでしょう。
私もお客様にご案内するときは節税(純粋には課税の繰り延べというもの)の観点でお伝えしています。

個人事業主の中小機企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)

掛金支払:経費
解約手当金:収入
となっている経営セーフティー共済です。

解約と再加入を繰り返す事業者が多くのが実情のようです。

 

解約手当金の支給率が100%となる3年目、4年目以降に解約が目立ちます。
その期に大きな経費を計上すれば解約金の収入と相殺可能でした。
翌期以降に再加入。そして3年後にまた解約・・と繰り返すことが可能だったのです。

 

2024年10月以降に解約した場合、2年間は経費にすることができなくなりました。(正しくは損金)

「経営セーフティーへの加入は構わないけど、経費(損金)にはできないよ」というルール変更。

これで一気に解約&再加入は減っていくはずです。

 

裏を返せば2024年9月までに解約すれば、従前のルールなので問題はないでしょう。
※掛金納付が40か月を超えることが条件です!

【経営セーフティー共済】年末に駆けこみ経費を使う前に

 

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