個人事業主の中小機企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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中小企業倒産防止共済制度(以下、経営セーフティ共済)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

掛金は事業所得の必要経費に。
科目は「保険料」で処理で良いでしょう。

【掛金】

経営セーフティー共済の掛金は5,000円から20万円までです。

5,000単位で掛金を設定でき、積立総額の上限は800万円となっています。

【明細書の添付】

確定申告書に明細書を添付します。

法人税には所定の明細があるのですが、所得税では任意の明細を作成することになります。↓

基金の名称 中小企業倒産防止共済
支出した掛金 〇〇円
同上のうち必要経費に算入しいた掛金 〇〇円

 

40カ月(3年ちょっと)以上加入しいていれば解約金は100%になります。

40カ月未満に解約すると、
・12カ月未満→0%
・24カ月未満→80%
・30カ月未満→85%
・36カ月未満→90%
・40カ月未満→95%
の返礼率となります。

解約金は事業所得の収入です。

掛金を払ったときに経費(保険料)になり、解約時に収入になります。
これが課税の繰り延べと言われるものですね。

いつかは収入になるので、そのときに税金がかかる可能性が高いということ。

税理士の顧問業のように収入が安定しいていると、使う意味があるのかどうか・・

私がオススメしているのは、収入の波が大きい業種の方です。

収入が増えてお金もある時期に経営セーフティー共済の掛金を払うことで、利益(所得)を圧縮しつつ、収入が落ちた時期に解約することです。

収入が落ちたときは所得税率も低いときなので、そのときに解約することで高い税率は避けられるでしょう。

【経営セーフティー共済】年末に駆けこみ経費を使う前に

 

 

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