フリーランスの支払調書のあれこれ

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支払調書の交付義務はない

給料をもらっているときに交付される「給与所得の源泉徴収票」は、会社から個人に渡す義務があります。
一方、フリーランスがもらうことの多い支払調書ですが、会社としては、フリーランスに発行する義務はありません。

会社から交付される支払調書は、あくまで好意ですし、もらえなかったとしても文句は言えません。
過去に、講師やインストラクターとしてフリーランスを多く使っている会社を見させていただいたことがあります。
その会社では、”支払調書はこちら(会社)のサービスや好意の一環です”という説明を講師のフリーランスの方にしていました。

 

支払調書の作成方法は会社によって様々

支払調書を作成する会社によって、金額の集計方法がまちまちだったりもします。

①支払い済みのものを支払調書に記載している
②12月時点で未払のものも含めて全て支払調書に記載している(本来はこちらが正しいです)
国税庁の手引きには、”その年中に支払の確定したものを記載”とあります。

②については、収入のズレは起こりにくいです。

①は12月分の仕事にズレが生じるでしょう。
11月に納品した仕事分が12月に入金されます。
12月に納品した仕事分が翌年1月に入金されます。

※国税庁HPより

支払金額200,000円に注目してみましょう。
これは、「1月~12月までの報酬総額2,400,000円のうち、未払金額が200,000円あります」という意味になります。
二段書きで記載している支払調書は、②のルールで記載されたものと考えていいでしょう。

 

支払調書だけで確定申告すると収入が漏れるリスク

支払調書だけで確定申告をすると、収入が漏れるリスクがあります。
複数の会社と取引があり、そのうちの一部の会社から支払調書がもらえず、支払調書があるもので確定申告をしたら、収入が漏れています。
例えば10社と取引があり、2社から支払調書が発行されないまま確定申告をしたら、2社分の収入が漏れています。

確定申告書をご自身で作成している方は、とにかく確定申告を終わらせることに目が行くでしょう。なので2社分の収入が漏れていても気づかないことが多いです。

「ちょっとくらい収入が漏れても大丈夫っしょ??」と聞かれることがあります。
会社は、支払調書を税務署に提出することになっています。
過去に、支払調書から収入が漏れていることを税務署から指摘されたという相談事例がありました。
収入は漏らさず計上するのがベストです。

 

じゃあどうするの??

・支払調書に発行義務はない
・支払調書の金額は、発行会社によってルールが違う
・支払調書を交付された、交付されないが不安

じゃあどうしたらいいのでしょうか??
・自分が会社に提出した請求書の控えを保管しておく
・支払通知が来るものは保管しておく
ことが大切だと考えています。

そして通帳に入金された金額も確認しておきましょう!

 

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