会計ソフトに入力していれば青色申告特別控除65万(55万)控除できる

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会計ソフトにご自身で入力されているにもかかわらず、10万円の青色申告特別控除にしていたフリーランスの方がいました。
会計ソフトを使っているのなら65万円(55万円)にしましょう。

 

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65万控除と10万円控除の考え方の違い

65万円控除と10万円控除の違いをまとめてみました。

65万円控除(55万円控除) 10万円控除
簿記 複式簿記 単式簿記 お小遣い帳的なもの
貸借対照表 必要 不要
会計ソフト いる(複式簿記) いらない(簡易帳簿)

 

2020年分(令和2年分)の確定申告から65万控除が変わる

65万円控除は複式簿記で損益計算書だけでなく貸借対照表の提出も必要になります。

ただ、「貸借対照表を作るぞ!」と意気込む必要はなく会計ソフトに入力していけば自動的に貸借対照表も作成してくれます。
(もちろん、損益計算書も作成してくれます)

固定資産が少ないフリーランスの方であれば、貸借対照表といっても
・預金
・売掛金
・事業主借or貸
くらいしか乗っていない貸借対照表も多いです。

店舗や在庫ビジネスであれば貸借対照表に記載されることも増えてくるのですが、パソコン1つあれば出来る仕事やクリエイター関係の方の貸借対照表に計上されている項目は少ないですね。

65万円控除は、会計ソフトにきちんと入力できれば問題なく適用されます。
”きちんと”というのが難しかったりするのですが・・

最初のころや年1で税理士に見てもらったりしたほうが良いと感じます。

 

65万円控除の注意点は、還付だからと言って期限後に申告すると65万円控除の適用が受けられず、10万円控除になってしまいます。

フリーランスの方は源泉税を引かれていることが多く還付申告になりやすいです。

また、2年連続で期限を過ぎて申告すると青色の取り消しもありえます。

「還付だからいいや」と思わず粛々と進めたいものです。

 

10万円控除の帳簿はexcelでいい

・会計ソフト
・複式簿記
にどうしても抵抗がある方は、単式簿記による帳簿になります。

単式簿記とは1つの勘定科目に絞って取引を記録するものです。
カンタンに言ってしまうとお小遣い帳のようなものだと言えるでしょう。

会議費
〇月〇日 1,500
〇月〇日 2,000

のように科目ごとに日付と金額を集計すれば良いです。

これなら複式簿記の知識がなくても集計できます。

・excel
・スプレッドシート
・紙
どんな方法でもいいので集計しましょう。

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