絵画が経費なるのかは100万円

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絵画が経費になるのかどうかは100万円がひとつのラインになります。

1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当することになります。

100万円以上 30万円~100万円未満 30万円未満 10万~20万円
減価償却しない 固定資産(減価償却) 少額資産(経費) 一括償却資産(3年均等償却)

 

100万円を超えるような絵画は、価値が減少しないと考えるようですね。
価値が減らないのだから、減価償却もする必要ないよねと。

 

30万円を超える絵画を購入し減価償却するときは、
・室内装飾品のうち主として金属製のもの→15年
(例)金属製の彫刻

・室内装飾品のうちその他のもの→8年
(例)絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外のもの)
となります。

 

絵画を経費にするときは、減価償却費だけを目的とするよりも投資や絵からもらえるパワーのようなものを目的としていると感じます。

減価償却費だけを欲するのであれば、他にもあるでしょう。
車や不動産物件など。

車も不動産も市場の影響はありますが、一般的には価値は下がっていきます。
ですが、絵の場合は画家の方が有名になったり作品が評価されることでの値上がりを期待することも可能です。

他にも絵を描く方を応援したいという気持ちも含まれているでしょう。

 

 

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