個人事業主の車は大きな経費にならないかも

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車は大きな買い物です。

数百万円はしますから。

車を経費に入れられたら良いなとは誰しも思うのではないでしょうか。

 

車は減価償却資産となります。

買った金額がそのまま経費にはならずに、数年かけて経費にしていきます。
これを減価償却といいます。

600万円の新車を買ったら6年で経費にしていきます。
毎年100万円ずつ。

 

ただし落とし穴があります。
それは、個人事業主の家事按分と月割りです。

 

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家事按分

100万円の減価償却費のうち、個人事業主は仕事に使用している分だけが経費になります。

私のようにオンライン中心だと10%くらいでしょうか。

100万円の10%というと10万円の経費(減価償却費)です。

600万円の新車を購入した割には経費のインパクトは薄いですね・・

これが完全に仕事で使うための車なら100%で100万円の経費です。

 

月割り

個人事業主の決算月は12月です。

3月15日締め切りではなく、誕生日月を締切してくれたら分散できるのにな~と思うのですが(笑)

 

先程の減価償却費を月割りもします。

購入初年についはては、家事按分と月割りになります。

12月に購入したら100万円の10%(家事按分)にさらに月割りで1/12をします。
「え・・そんだけ・・」と思ってしまうことは間違いないでしょうね。

 

まとめ

車は大きな買い物ではありますが、「個人事業主にとっては意外と経費にはならないのでは?」という視点で書いてみました。

その点、法人名義で購入すれば家事按分などしなくて済みますので。

 

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