貸倒損失はタイミングが命

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ビジネスをする上で稀に遭遇する、倒産等により債権が回収でいない事態(貸倒損失の処理)。これはタイミングを誤るとめんどくさいことに・・・債権を回収できず、損失処理もできずにダブルパンチをくらわないようにしましょう。税務上、損失計上には要件があり、税務調査で指摘されることもあります。回収努力をしたにもかかわらず、貸倒となってしまった債権については「貸倒損失」として計上しますが、損失計上にはこちらの好きなタイミングで計上できるわけではありません。

貸倒損失の計上要件

簡潔に要件を記載すると、

1.法的事実に基づいて債権が切捨てられた

2.支払能力等から全額回収不能

3.取引停止後1年を以上経過し、回収する金額が取り立て費用よりも小さい(回収するだけムダ)

です。

1.法的事実に基づく債権の切捨て

更生計画認可の決定、再生計画認可の決定などがあり、この「決定」により切捨てられることになった金額を貸倒損失として処理することができます。

ポイントは「決定」です。

更生計画認可の”申し立て”や再生計画認可の”申し立て”時点では貸倒損失を計上することはできません。

2.支払能力等から全額回収不能(事実上の貸倒)

取引先の資産状況、支払能力等から全額を回収できないことが明らかになった場合、その明らかになった事業年度に貸倒損失として処理することができます。担保物があるときは、担保を処分した後で、貸倒損失として処理します。(処分前は処理できません。)

ポイントは2つあります。

1つ目は、全額回収不能であることを客観的に証明することができるだけの材料がそろっていること

2つ目は、損金経理要件です。これは会計上、「貸倒損失として処理しなさい」という条件です。

実務では、事実上の貸倒は使いにくいです。

要件が「全額が回収できないことが明らか」とされているので、そもそも明らかってどんなとき??となるからです。

3.一定期間取引停止後弁済が無い場合等

(1)取引先の資産状況、支払能力等が悪化したことにより取引停止をした場合、取引停止後の最後の弁済から1年以上経過

(2)債権金額<取立費用であり、督促をしても支払ってもらえない

タイミングは自社で選択することはNG。(損を出したくない)

上記1の「法的事実に基づく貸倒損失」では損金経理は必要ありません。

法的な事実があるので、税務上も損失処理を認めています。

当期はただでさえ損が出るので、貸倒損失を計上したくないという思惑が働き、会計上、貸倒損失を計上しないことも可能です。その場合は法人税の申告書で調整します。

 

ただし、この手法は上記2、3では使えません。繰り返しになりますが”損金経理要件”というものがあるからです。

 

貸倒損失として早目に計上し、申告書上で調整(損を出したい)

先ほどとは逆のパターンです。

法的事実が発生していなけれど、貸倒損失を早めに計上しておきたい、ということもあります。

この場合は、会計上で貸倒損失として処理し法人税の申告書で、その損失を無かったことにして処理します。そして税務上の要件を満たした事業年度に、税務上も損失として処理します。

ただし会計と法人税で処理する事業年度がズレるので、やっかいではあります。

 

貸倒損失の消費税

売掛金、未収金が貸倒になった場合は、貸倒となったときの消費税額から引くことができます。

その際の税率は、売上が計上された時点の税率で計算します。

2014年3月以前➡5%

2014年4月以降➡8%

となります。

 

現在、課税事業者であり免税事業者時代の売掛金・未収金が貸倒れた場合には、消費税額から控除することはできません。

X0年 免税事業者 X1年 課税事業者
X0年の売掛金が貸倒➡控除できない

 

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【編集後記】

他士業との打合せでした。良い意見交換ができました。

【育児日記】

兄:「明日から3回お休みだ(3連休)」と喜んでいました。家族と一緒に過ごすのが嬉しいようです。いつまで喜んでくれるか

妹:ブロックにクレヨンを立てて誕生日ケーキを作ったそうで、「パッピバースデー♪」と歌っていました。

 

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