水道光熱費は現金主義で経理しても構わない(重要性の原則)

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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水道光熱費は、口座振替、コンビニ払い、クレジットカード払いが一般的でしょう。本来は発生主義で経理しますが、実務上、水道光熱費は現金主義で経理しているケースが多いです。

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本来、水道光熱費も発生主義で経理する

発生主義は、発生したときに経費にする、という考え方です。

例えば、8/1~8/31の電気料金10,000円が9/30に口座から引き落としになった場合、

8月で電気料金を計上します。

8/31「水道光熱費/未払費用 10,000円」となります。

ただし、これでは9月に電気料金のお知らせが来るまで、電気代が分からないことになります。

月次できちんと経理している会社は、月初に数字が固まります。

そのままだと、水道光熱費の処理が抜けてしまいます。(金額的重要性は無いですが)

そのため、実務上は水道光熱費を現金主義で処理するケースが多いです。

なぜ現金主義でも良いのか・・・それは重要性の原則

本来、企業会計の原則は発生主義です。

売上は、サービスを提供した時点やモノを販売した時点で計上しますよね。入金時点で売上を計上しません。

しかしながら、すべての取引を厳密に発生主義で処理することで、かえって煩雑になることがあります。

まさに水道光熱費のようなケースです。

水道光熱費が現金主義で計上されていようと、会社の決算書に与える影響は、ほぼ無いでしょう。(重要性の原則)

重要性の原則と聞くと、会計の話で税務は関係ないと思われるかもしれません。

しかし、税務は会計の考え方を尊重したうえで、税務上の処理をするように法律等で決めています。つまり、税務にも重要性の原則という考え方は生きています。

税務上、前払費用を支払った時に経費処理する方法も認められています。

法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。

水道光熱費の計上は重要性の観点から、現金主義で処理しても構いません。

【編集後記】

業界の先輩をランチをしました。貴重なお話を聞くことができ、なおかつ応援までしてもらえました。

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