カタログ作成費は広告費。納入先がカタログを作成する際に一部費用負担を迫られた場合は?

企業内税理士の税金
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自社製品を掲載する為のカタログ作成費用は、広告費になります。それでは、納入先がカタログを作成する際に一部費用負担を迫られた場合はどうでしょうか?

 

※母校(高校)からのパンフレット。共学になるみたいです。驚愕!

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自社がカタログやパンフレットを作成した場合

このケースは、広告費として処理します。

但し、期末に大量にカタログ発注をした場合「貯蔵品」となることも考えられます。

①各事業年度ごとに毎期、定常的にカタログを発注している

②経常的に消費している

③経理処理を毎回揃えている(購入時に毎回、経費として処理している)

上記の①~③を満たすなら、期末でも広告費として処理が可能です。

納入先がパンフレットを作成し、その費用を一部負担した場合

法人税法では、販売促進の目的で特定地域の得意先に販売報奨金等として金銭や事業用資産を交付する費用は、交際費に該当しない、という規定があります。

この場合の得意先は、報奨金等を支出する法人(自社)の直接の取引先だけではなく、自社の納入先の得意先も含まれると考えます。

したがって、取引系列を同じくするのであれば間接的な支出も販売報奨金等(広告費)として処理します。

納入先がパンフレットを作成し、その費用の一部負担の支出は、広告費として処理します。

【編集後記】

少子化の影響なのか男子校から共学に変更するそうです。私は賛成ですが、Facebookでは反対意見の友達もいましたね。

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