社長が住宅ローン控除を受けている自宅の一部を事務所にした場合の固定資産税の取扱い

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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会社設立して、自宅の一部を事務所にすることは珍しくありません。

 

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住宅ローン控除の適用要件

住宅ローン控除の適用を受けるには、

・住んでいること

・所得3,000万以下(個人事業主であれば利益)

・50㎡以上であり、半分は居住用であること

・ローンを10年以上組むこと

です。

制度の趣旨は、持家促進です。

自宅を買ってお金を回して、景気回復させましょう、というのが狙いです。

住宅ローン控除での還付金が固定資産税を払う原資になっていることが多いように見受けられます。

 

住宅ローン控除を受けているとき、固定資産税は経費になるのか

居住用100%で自宅を購入し、その後、会社を設立又は個人で独立➡自宅の一部を事務所とすることがあります。

その際、固定資産税を経費に入れる、入れないの議論が出てきます。

(固定資産税の取り扱いに絞ります)

会社の経費にするケース

自宅事務所の事業に使っている割合を計算します。

仮に30%とすると、固定資産税の30%を会社の経費にします。

会社の経費になりますが、社長個人の住宅ローン控除がネックになります。

というのは、住宅ローン控除の適用要件で書きましたが、あくまで趣旨は居住用です。半分は居住用であることが条件でした。

社長個人の住宅ローン控除が今まで100%だったものが、70%しか控除されなくなります。

例えば、

40万円の住宅ローン控除を受けていた→40万円×70%=28万円の控除に減ってしまう

ことが生じます。

メリットは、固定資産税を会社・個人の経費にできます。

デメリットは、社長個人の住宅ローン控除が減ってしまいます。

なお、事業での使用割合が10%以下(居住用90%)なら、100%居住用として取り扱われるので、住宅ローン控除を満額適用できます。

経費にしないケース

上記のデメリットを回避する選択肢です。

会社の経費にしないことで、あえて満額の住宅ローン控除を受けます。

先ほどの例だと40万円を、社長が住宅ローン控除します。

考え方にもよりますが、社長(個人)と会社間で色々こねると処理が複雑になります。

自宅の事業への利用割合が10%であるなら、住宅ローン控除を満額使える可能性も

上記は、

固定資産税を会社の経費する→住宅ローン控除が一部減額される

固定資産税を会社の経費にしない→住宅ローン控除が満額使える

というものでした。

しかし、居住用として使われている部分が90%以上(事務所として利用する部分が10%)であれば、住宅ローン控除を満額使っても良い、とされています。

固定資産税の10%部分も会社の経費になります。

但し、事業の利用割合が本当に10%程度だと、客観的な根拠等を残しておく必要があります。

 

【編集後記】

週に2回は走ったりダッシュしていますが、梅雨やワールドカップがあり走れない日が続きました。晴れたので2週間ぶりにダッシュ(300m×3)しましたが、、、、継続は力なり!!

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