源泉徴収された税金を考慮しないで確定申告してしまったフリーランス

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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確定申告書を出してホッとしているときに、フリーランスの仲間内で確定申告の話題になり、他のフリーランスは還付申告で税金が戻っているのに、自分は納付だったなと不思議に感じているかもしれません。「売上もそんなに変わらないはずなのにおかしいな・・」と思ったら、提出した確定申告書と請求書などの資料を見返してみましょう。もしかしたら「あっ!」と思うようなことがあるかもしれませんよ。

「手取り額が売上」は間違い!正しい処理はこれ

請求書を出したもの請求金額よりも少なく入金される個人(フリーランス)の方がいるでしょう。

少なく入金されたものの正体は、「源泉徴収」です。

値引きや不当な買いたたきではありません。

よく分からないまま入金額を売上として確定申告しているケースが見受けられます。それでは、正しい数字ではありません。

源泉徴収される前の金額を売上とします。

手取り額を売上にして経理していると申告する売上が少なくなってしまいます。(少ないならいいじゃん!という訳ではなく、間違った申告になってしまいます)

 

例えば、請求額10,000円、源泉徴収額1,000円、手取り額9,000円とキリの良い数字で見てきます!

間違った処理は、売上9,000円と処理することです。

正しくは、売上10,000円です。そして源泉徴収は、前払い税金的な意味があります。源泉も併せて記録しておきます。

会計ソフトに入力するなら、

現金 9,000円 売上 10,000円
仮払税金 1,000円

となります。「仮払税金」という科目でなく「仮払金」「前払金」など統一した科目を使用しましょう。

 

確定申告書では、仮払税金の1,000円を↓の㊹に記入します。

すると売上は10,000円となり、仮払税金(前払税金)が1,000円という表示になります。

 

手取り額で売上を計上し、源泉税を確定申告書に記載していないケース

手取り額で売上を計上し、差し引かれている源泉税を確定申告書に記載していないケースを考えてみます。

上記の仕訳で考えると、

現金 9,000円 売上 9,000円

で処理しているのかと。

売上が9,000となってしまい、1,000円の売上が漏れた状況です。さらに確定申告書の㊹欄に1,000円と記入もされていません。

このケースは、還付になる場合が多いです。(一概には言えませんが)

「更正の請求」というものです。該当する申告書の申告期限から5年以内であれば、還付の申告をすることが可能です。

 

手取り額で売上を計上しつつ、源泉税を確定申告書に記載しているケース

手取り額で売上を計上しているのは同じです。

何が違うのかというと・・

さきほどの事例は源泉税も確定申告書に記載し忘れていましたが、この事例は源泉税を確定申告書に記載しているのです。いわば、良いトコ取りになっています。売上は少なく申告しつつ、源泉税(前払税金)を㊹欄に記載しているのです。

このケースは、追加で税金を支払うこと(還付され過ぎた税金を戻すこと)になるでしょう。

「修正申告」ですね。

過少申告加算税と延滞税というものが、かかってきます。

過少申告加算税は、本来支払うべき税金の5%です。

延滞税は、遅延利息的な意味合いがあり、遅れたら遅れた分の利息を支払います。提出した時期などによりますが、年2.7%です。

 

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【編集後記・育児日記】

昨日は、母の日だったので子供たちとお花屋さんへ。妹は兄が選んだ色と同じ色の花を欲しがりました。そのため同じ色を2つ買うことに(笑)私としては、違う色を選んでほしかったのですが・・

蚊よけの植物も購入しました。

その後は2人の子供を連れて私のサッカーに行ってきました。

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