個人事業主本人(フリーランス)が仕事のついでに海外旅行【海外渡航費用】

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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フリーランス専門税理士の磯俣です。

個人事業主(フリーランス)本人が海外で仕事のついでに旅行もしたときの取扱いについて書いていきます。
せっかく海外に行ったのですから旅行も兼ねることはあり得ることかなと感じています。

 

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仕事のついでに観光

海外での仕事のついでに観光する場合は、
・往復の交通費、現地で仕事に関する交通費➡全額経費
・宿泊費、現地での費用➡按分計算
となります。

その線引きは難しいですね。仕事のついでの観光なのか、観光のついでの仕事なのか・・
海外渡航が仕事をするうえで必要であり、そのついでに観光は経費となりますが、いったい何日観光したら経費にならなくなるのか、線引きはできません。

社会通念で考えることになります。

また、証拠も残しておきましょう。
・行程表、スケジュール
・写真
・打合せメモ、報告書

パッケージツアーは原則NG

海外視察をしたときに、渡航が仕事に関するものなのかどうかは、実質で判断します。

パッケージツアー申込は原則的には経費になりません。
しかし、パッケージツアーといっても、往復の航空チケットとホテルが決まっているだけで、現地ではすべて自由というものもあります。

パッケージツアーだから経費にならないと決めつけるのではなく、やはり実質で考えます。
きちんと仕事に関係するものであるということを証拠として残しておくことをオススメします。

個人事業主(フリーランス)本人の出張旅費日当

 

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