私が独立前後にした手続き関係

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
Pocket

私が税理士として独立前後にしたことを書いていきます。独立して感じることは会社の人事総務関係の部署に色々とお世話になったんだなということです。税金、年金、保険関係の手続きや計算をしてくれていたのですからね。確かに税理士という職業柄、税金や年金についての知識はありましたが、実際に自分で手続きなどをしてみると、ありがたみを感じました。

スポンサーリンク

健康保険

国民健康保険は高くなる傾向があったので、「任意継続」を選択しました。退職してから最長で2年間利用できます。

退職前に職場の人事総務に「任意継続したいのですが」と相談してみましょう。退職時に必要な資料を渡してくれます。

健康保険の支払金額は、単純に給料から引かれている健康保険料の2倍と考えておきましょう。

毎月支払っても良いですし、半年前払い、年間前払いができるので、早めに支払っておくと忘れなくて良いでしょう。私は半年前払いで支払っています。

 

国民年金

区役所、市役所に電話や直接出向いて「退職してフリーになった」と伝えればOKです。

年金手帳を持っていくようにしましょう。

 

住民税

サラリーマンの住民税は、毎年6月に住民税額が決まり、それを会社が給料から天引きして、各市区町村に支払ってくれていました。

退職すると会社側が市区町村に”この人は退職しました”という届出をします。しばらくすると市区町村からコンビニ払いできる用紙が届きますので、未納の住民税を支払います。

まれに会社の就業規則で、住民税を退職金と相殺してくれるケースがあります。

 

退職所得の源泉徴収票

退職金が支払われると「退職所得の源泉徴収票」が会社から送られてきます。

退職金は、会社に所定の手続をしてくれ、源泉徴収で課税関係が終了します。なので原則として確定申告をする必要はありません。

退職所得の源泉徴収票は記念に持っておく程度で良いでしょう。私もいまだに持っています。

 

給与所得の源泉徴収票

退職後に支給される給料や経過賞与があるでしょう。その金額が記載されています。

これは毎年年末に会社からもらっていた紙です。↓

給与所得の源泉徴収票は、きちんと保管しましょう。

確定申告のときに使います。退職までは給与所得となり、フリーランスになれば事業所得になります。確定申告時に給料と事業を合算しますので、そのときに「給与所得の源泉徴収票」を使います。

 

開業届、青色承認申請書

退職して独立してやっていこう!!と意気込んでいる方も多いでしょう。

退職したら開業届と青色承認申請書をセットで税務署に提出しておきましょう。

税務署に直接書類を提出しなくても郵送で大丈夫です

 

小規模企業共済に加入

開業届を出して控えがあれば小規模企業共済に加入できます。

独立したら退職金はありません。退職金を自分で積み立てるイメージです。

積立が経費(利益から引ける)になり節税しつつ、退職金を準備できる国の制度です。

民間の保険会社に入るよりも先に、小規模企業共済に加入しましょう!

フリーランスになったら小規模企業共済に加入

 

自宅を借りる、買う※社宅の方は注意が必要

自宅を借りたり、買ったりするなら退職前にきちんと決めておきましょう。

フリーランスになれば審査が通りにくくなります。

「クレジットカードを少し余分に作っておけ!!」という意見もあります。

特に社宅に住み続けていた方はは要注意です。

退職に伴い、社宅から立ち退くことになりますので、その前に自宅を決めておきましょう。

 

まとめ

サラリーマン時代は、給料から天引きで税金、年金、保険を支払っていました。そのため負担感をあまり感じなかったかもしれません。少なくとも私は感じませんでした・・(笑)仕組みは理解していましたが、実体験するのとは違いますね。
独立してみると入ってくるお金が大きくなりますが、しばらくしてから払うお金(税金、年金、保険)が請求されるイメージです。
なので、きちんと貯めておくか別管理することをオススメします。大きなお金使うのが怖くなりました。良い意味で・・

 

【関連記事】

開業届や確定申告書はどこに提出したらいいのか?

フリーランスになったら小規模企業共済に加入

フリーランス(個人事業主)が開業したら税務署へ提出すべき書類

 

 

タイトルとURLをコピーしました