国民年金の社会保険料控除

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フリーランス専門税理士の磯俣です。
節税として経費を使うよりも家族の分、前納、過去2年分の国民年金を払うことをオススメします。
将来年金がもらえる、もらえない論争よりも障害給付や遺族給付のために払っておいたほうが良いと考えます。
今まで何十年も国民年金を払っていないなら、諦めて民間の保険を手厚くするのもありでしょう。

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社会保険料控除は誰が控除するのか?

納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。(国税庁HP)

つまり、夫(家族の中で1番所得が高いと仮定)が家族の妻の国民年金や国民健康保険などの社会保険料を支払った場合には、夫の社会保険料控除として申告します。所得の高い人の控除とします。

 

国民年金の2年前納したときの社会保険料控除

国民年金の2年前納した場合には、①支払った全額を社会保険料控除、②当年分だけ社会保険料控除、と選択することができます。

そのときの所得(利益)を見ながら判断するのが良いでしょう。
②の当年分だけ社会保険料控除とする場合には、翌年に社会保険料控除を忘れないようにしたいですね。

 

過去国民年金を払ったときの社会保険料控除

過去の国民年金を支払った場合には、当年の社会保険料控除となります。

 

国民年金の控除証明書を紛失

電子申告する場合、国民年金の控除証明書の添付を省略できます。
ただ、保管は必要です。

ぺらっとはがせるハガキ1枚で自宅に届きますので、紛失する方も多いです。
紛失したときは国民年金機構に電話して再発行してもらうことができます。
”ねんきんネット”といってネットでも可能です。

ただし、国民年金の控除証明書を紛失したとしても、手元に領収書「納付書・領収(納付受託)証書」があれば、こちらで大丈夫です。

私がオススメするのは、口座振替にしてしまうことです。
そうすれば、控除証明書を紛失しても数字は拾えるので確定申告はできます。
”控除証明がなくて再発行していて確定申告が進まない”というリスクは減らせます。

 

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