フリーランス(個人事業主)の売上と雑収入

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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フリーランス専門税理士の磯俣です。
フリーランスの方が売上と雑収入のどちらの科目を使うのか迷うこともあるでしょう。
どういう使い方をしている人がいるのか書いてみます。
事業所得の計算上、売上として処理しても、雑収入として処理しても税金には関係ありません。
ちなみに雑収入と雑所得は違うものです。

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独立前を雑収入で独立後が売上

いきなりフリーランスとして活動して、売上が上がる方もいるのかもしませんが、やはり独立前から副業としてやりつつ「いざ、独立!」という方が多い印象です。
ちなみに、私もそうです。

副業で税理士業をするにはハードル高いと感じた(私の感覚)

例えば、6月に独立して開業届や青色承認申請書を提出したらどうなるのでしょうか?

独立前の1月~5月までの収入事業所得として税金計算をします。
もちろん、独立後の6月以降も税金計算の対象になります。

独立前 独立後
収入 雑収入 売上

独立前の収入を雑収入とし、独立後の収入を売上として処理している方もいます。
これは、独立前後の収入を分けて管理おきたい、という理由です。

 

メインの事業と副業的な事業で分ける。事業税にも影響か?!

メインの事業を売上とし、それ以外の事業を雑収入とする分ける方法もあります。

売上の補助科目というものを設定しても良いです。
「売上A事業」「売上B事業」のように。

個人事業税がかかる収入と、かからない収入に分けておく方法でもあります。
個人事業税は、課税される業種とそうでない業種があるので、複数の業種を営んでいる場合には、収入を分けておくと事業税の節税にもなるでしょう。

個人事業税収入等明細書提出のお願いが届いた

ただ、個人事業税の対象になる、ならないは各都税や各県税事務所で見解が異なることがあるので、すり合わせは必要かなと感じます。

 

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