固定資産相当分の精算

企業内税理士の税金
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不動産売買には、固定資産税相当額の精算が付き物です。教科書的には、「固定資産の取得として扱う」のですが、実際には、どうなっているのか確認してみました。

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固定資産税相当額

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、市町村が課税する税金です。
ただし、東京都23区内においては、特例で都が課税します。
納税通知は6月上旬に発送されるので、お手元にと届くころです。

固定資産税とは

固定資産税は、1月1日時点の所有者に課税されるものです。
不動産売買で、物件引渡し時に1年分の固定資産税を精算するのが慣例となって
います。
精算方法は、日割りでも月割りでも良く、当事者間の合意です。

固定資産税相当額を支払った側の処理

固定資産の購入価格に含めます。
「税」とつくので租税公課として処理したくなりますが、固定資産の購入価格となります。
消費税は、固定資産の取得ですので課税仕入れです。

固定資産相当額を受け取った側の処理

固定資産税の売却価格に含めます。
消費税は、課税売上です。

前年度の概算で精算するケース

売買のタイミングにより納税通知書が届いていない場合は、前年度をもとにして概算で計算するケースです。

精算額と納付額に差がでますが、それを許容する旨を契約書に明記しておきます。
但し、新規で取得した資産は、前年度の固定資産税が不明なので、取得価格に税率を乗じて合意するのも一法です。

売買時に精算を行わず、税額が確定してから精算するケース

売買時に固定資産税相当額の精算を行わず、実際の納付額が決まってから精算するケースです。
これは、きっちり精算したいときにはフェアーです。
売買と精算が同一事業年度であれば、さほど問題にはなりません。
しかし、売買と精算の事業年度がズレることもあり得ます。

ズレを①追加で固定資産の購入価格に含めるか、②新規に資産を取得したものとして処理します。

【編集後記】

Fire TV Stickを購入しました。

長男がカーパトロールというアニメにはまってます!

 

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