申告書の還付額よりも入金額のほうが大きい→還付加算金の可能性

去年の申告書が還付となり、実際の入金額と差異があったら。

税務署が間違えたのか・・?それはないです。

還付加算金という利息が付いているのです。

・去年の申告書の還付額<今年になってからの実際の還付額

 

ハガキでもお知らせが届くことが一般的となっています。

「利息もらえて良かった良かった」では終わりません。

その利息(還付加算金)を雑所得で申告する必要があります。

 

還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

1000円未満は切り捨てられるので、どんな還付金にも還付加算金がもらるわけではありません。

切り捨てらずに還付加算金が乗ってくるということは、それなりの還付額になっていると言えます。

大きな金額の還付があるときは注意ですね。

 

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