還付加算金を受け取ったときは雑所得

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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確定申告の期限後に申告や税金を支払ったときには、利子税や延滞税がかかります。

逆に、払った税金が減額れたり、納め過ぎになっている戻ってくる場合に、利息に相当する還付加算金が上乗せして振り込まれることがあります。

利息相当ですので、利子所得にして申告したくなりますが、雑所得になります。

4) 通則法第58条第1項《還付加算金》又は地方税法第17条の4第1項《還付加算金》に規定する還付加算金

所得税基本通達35-1(4)

還付加算金は、お知らせのハガキが届きますので、そちらを保管しておきましょう。

税金の還付金額とは別に、加算金(雑所得)の金額が記載されています。
それを元に雑所得として申告します。

ふだん、事業所得だけ申告していると漏れる可能性が高いです。
しかも、そこまで大きな金額ではないことも多いです。

 

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