準確定申告したらどうなる住民税と事業税

通常の確定申告であれば、確定申告→翌年に事業税、住民税といった流れです。

亡くなった場合は少し変則的になります。
亡くなってから4か月以内の確定申告を準確定申告といいます。

そしたら住民税と事業税はどうなるのか・・?

 

住民税

住民税の課税基準日(賦課期日)は、その年の1月1日です。

課税対象は、その前年の1月から12月までの1年間です。この1年間の所得に対して、課税基準日にお住まいの自治体で、翌年度に課税されます。

2025年の確定申告を元に2026年1月1日(基準日)にお住まいの市区町村で住民税を支払います。

 

2025年中に亡くなった場合は、基準日の2026年1月1日にはすでに亡くなっているので、2026年の住民税の支払いはありません(2025年分の数字)。

 

2025年は普通に仕事をし、2026年1月2日以降に亡くなった場合には、亡くなった本人の申告・納税義務は相続人に承継されます。

 

事業税

前年の所得に課税される事業税は、前年に所得があれば課税されます。

2025年中に亡くなった場合でも、事業税は課税されます。

準確定申告をもとに納税義務は相続人に承継されます。

前年に所得があれば課税される事業税のほうが分かりやすいですね。

 

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