給料と外注費の取扱い

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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従業員に退職してもらい、外注として仕事をお願いする事例があります。給料になるのか、外注費になるのかで処理などは変わってきます。

※恐竜図鑑

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給料と外注費の違い

給料と外注の違いを一覧にしました。

給料 外注費
契約 雇用契約 請負/委任
指揮命令系統 あり なし
時間・場所の拘束 あり なし
報酬 給料 仕事の対価
所得税・住民税 年末調整 確定申告
消費税(支払側) 対象外 課税仕入
社会保険 あり なし
交通費 会社負担 自己負担

 

事業がうまくいかず人員整理の一環として従業員の外注化があります。

例えば、フランチャイズ(FC)展開している飲食店では従業員に退職してもらう代わりに、FC契約を結んでFC店舗の運営をしてもらうこともあります。これも給料→外注の一環です。

支払側からすれば、給料も外注費も経費です。同じ経費ながら資金、会計、税務と取扱いが異なります。

社員は簡単には解雇できず、給料の他にも社会保険や交通費の負担もあり資金的にはデメリットです。

外注化は、成果や仕事に応じた支払が可能になるため資金的なメリットがあります。

上記の図にも記載しましたように、給料には消費税がかからず、外注費には消費税がかかるので、外注費として処理したほうが税金負担は少なくなります。

外注化のメリットは確かにありますが、税務署からダメと言われる事例も多々あります。

対応策

従業員を退職させ、委任契約や請負契約を締結することにより外注費となります。

しかし、単なる表面的な契約では外注費としては認められません。

外注となった元社員が同じ仕事を同じ場所で業務を行う場合、従業員と扱われるケースが多いです。

形式的に請負・委任契約書を締結するだけでなく、実質的に相手が独立した事業主であることを証明できるようなものを残しておきましょう。

請負契約と委任契約

ここで請負と委任についても触れておきます。

請負は、請負者がとある仕事を完成することを約束し、その仕事の結果に対して報酬を支払うことです。

委任は、委任された仕事を行うことです。

どちらも仕事をやってもらうことには変わりないのですが、請負は仕事の完成義務があり、委任は完成義務は無いです。

例えば、システム開発では、請負契約にすることがほとんです。

というのも、ユーザー仕様などカスタマイズし仕事を完成させる(請負)ことが必要になります。

委任契約を締結しておき、「やっぱりできません・・・」を避けたいからです。

当然、コストは「請負>委任」となります。

【編集後記】

週末の子供は、水遊びを1時間、お風呂でも遊びながら30分入ってました。相当疲れたのか19:00前に寝てしまいました。なので急遽、ホットペッパーで美容院を予約して髪を切りに行きました(笑)

19:00前に寝るので翌日は5:30に起きひとりで映画を観てました。最近は恐竜がマイブームなので図書館で図鑑をレンタル。

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