家事按分を毎月処理しておくと正確な数字を把握できる

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フリーランスの方は3月に確定申告をして一安心している頃でしょうか?とはいえ2019年も3カ月が経過して、すでに4月です。経理のほうを進めましょう!税理士に依頼するにも、年末や翌年の2月頃にお願いするよりは、今から依頼するようにしましょう。期限ギリギリの仕事を受けない税理士もいますし、割り増し料金を設定することが一般的だからです。話が少しそれましたが、今日の話は「家事按分を毎月やるのがおススメ」という点です。確定申告のときに一気にやると数字が歪みますので、毎月把握しておくほうが良いと感じます。

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家事按分とは

本来、経費になるものは「事業のために支出したもの」です。

・打ち合わせのための、カフェ代

・作業するための、PC代

・仕事のための、書籍代

・仕事のための、文房具代

・仕事関係者との飲食代

などです。

とはいえ、自宅事務所などにしている場合には、”プライベートとしての居住費”と”フリーランスとしての居住費”が混じっていることになります。

このような場合の、家賃をプライベートと仕事(フリーランス)に分け、仕事に係る部分を経費に計上することを「家事按分」といいます。

プライベートと仕事の割合を合理的な割合で分けます。これを「按分割合」といいます。

按分割合は、ざっくり決めておけば問題ありません。

自宅事務所のうち30%を仕事で使用しているのであれば、家賃の30%を経費にします。

 

家事按分する代表的な科目

家事按分する代表的な科目を列挙しておいます。

・家賃(賃貸物件の家賃)

・水道光熱費(自宅事務所の電気、ガス、水道)➡これは家賃と同じ按分割合で大丈夫です。

・スマホ、ネット代

・車の減価償却費、ガス代、洗車代

 

毎月家事按分したほうが数字の歪みが減る

家賃の例で考えてみます。(月10万円の家賃、30%経費算入)

月10万円×12カ月=120万円

このうち経費になるのは、120万円×30%=36万円 です。

 

↓は決算時にまとめて家事按分したものです。

1月 2月 ・・・ 12月 12月(家事按分) 合計
10 10 ・・・ 10 ▲84 36

 

決算にまとめて家事按分すると12月に84万円も経費が減ります(利益が上がってしまう)。

12月にいきなり84万円も利益がポコッと出てしまうと対策が立てられません。

 

月ごとに家事按分していれば、このような事態は避けられます。

1月 2月 ・・・ 12月 合計
3 3 ・・・ 3 36

要するに月10万円の家賃のうち経費になるのは3万円です。

最初から、そのような処理をしておけば確定申告時に慌てなくて済みますし、そもそも数字が歪みません。

是非、月ごとに家事按分してみるようにしてみましょう!

 

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【編集後記】

昨日は、妻と電車に乗ってランチしました。

夜はAmazon fire TVにて「あぶない刑事」をみました。夜の楽しみになっています。私が産まれたころのドラマですが幼稚園や小学生のときに再放送していて好きになりました!

【育児日記】

朝、保育園の帰りに「図書館行く」と約束していたので図書館へ。兄は、やはり恐竜図鑑を借りていました。妹は毎回選ぶのに時間がかかるのですが、昨日はやけに早く本を選んでいました。

 

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