同業者団体の会費の消費税判定は最初が肝心です。翌年以降に見直すことはない

企業内税理士の税金
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同業者団体への会費の消費税判定は、初年度に課税取引なのか不課税取引なのか、いろいろと検討して処理します。いったん処理し、翌年度になると「去年どうやって処理したっけな?」と去年の処理を見返して、去年と同じ処理をすることが多いです。「多いです」と書きましたが、見直すことは無いでしょう。それくらい会費関係は、最初の判断が重要となってきます。

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会費は原則として不課税

同業者団体への会費は、原則、不課税となります。

 

ただし、会費に対価性が認められる場合には、課税と処理できます。

名目が会費だとしても、実質的に

・研修の受講料

・施設利用料

・出版物の購読料

ように対価性があると判断できれば、課税となります。

 

じゃあ、どこで判断するのか??

組合の会則です。

会則を見て、会費がどのように使われているのか判断します。

‣通常会費であれば➡不課税

‣対価性あり➡課税

 

ただ実務上、会費を読んでも分からん・・ということもありました。

不明なときはどうするのか?

①同業者団体へ確認する

②すべて不課税として処理する

で対応してみましょう。

 

勘定科目は会費か交際費に該当

消費税の課税・不課税の論点とは別に、会費なの?交際費なの?という話があります。

会費に該当するのは、

・一般会費(通常会費)

・研修の受講料

・施設利用料

・出版物の購読料

です。

 

交際費になる会費とは、

・ゴルフコンペに充てられる会費

・団体加入組合員の慰安旅行に充てられる会費

などです。

 

【編集後記】

昨日は、江古田の杜「えごたいえ」でランチ&PC仕事をしました。

落ち着てた雰囲気で、快適に過ごせました。写真は、ランチのお皿を返却するところです。

なんだか、学生時代にもこういうのあったなと思い出しました。

【育児日記】

兄:回転ずしに行き、にぎり寿司を食べるようになりました。以前はフライドポテト、納豆、たまご、でした。

妹:先週は保育園に登園するとシクシク泣いていたのですが、今週は今のところ泣いてません。

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