立替交通費の処理(仕訳)

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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交通費の立替分を請求することがあります。
そのときの処理は2パターン想定されます。

 

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請求する交通費を経費計上する場合

交通費を立替請求するということは、
・支払った交通費を経費にせず
・もらった交通費分は収入にせず
となります。

ですが、交通費を払ったときに、自分の経費にしているにもかかわらず、もらった交通費分を収入にしなかったら、バランスがおかしいことに。

もらい得になっています。

【経費立替時】

借方 貸方 金額
旅費交通費 現金(事業主勘定や役員借入金) 〇〇円

【入金時】

借方 貸方 金額
預金 売上 〇〇円

 

フリーランスは源泉の対象になるorならないの判断が必要です。

交通費分を分けて請求している場合は、交通費分は源泉が引かれないです。

一方で、コミコミで請求する場合には、交通費分も源泉税が引かれます。
ただ、源泉税は確定申告で清算することになるので、損も得もありません。

 

請求する交通費を立替金勘定で処理した場合

請求する交通費を立替金として別処理している場合です。

【経費立替時】

借方 貸方 金額
立替金 現金(事業主勘定や役員借入金) 〇〇円

【入金時】

借方 貸方 金額
預金 立替金 〇〇円

 

 

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