取下書を出す機会は多くはありません。
取下書を提出するとき&取下書の記載方法についてです。
取下書を提出するとき
たとえば確定申告は申告期限内であれば、最後に提出した申告書を受理してくれます。
申告期限を過ぎてしまうと修正申告か、更正の請求(税金を戻す手続き)。
更正の請求を提出したものの、間違っていたり新しい本来記載されるべき記載がなかったりしたときに取下書の出番です。
取下書を提出し更正の請求を取り下げてもらったうえで、再度、更正の請求をします。
ほかにもインボイスでも取下書を出しことがあります。
インボイスが始まる2023年10月1日前に録をしたものの、「やっぱりインボイスやめる」となり10月1日前に取下書を提出しました。
消費税絡みで簡易課税の届出書も。
来年のために簡易課税の届出書を出しのですが、やっぱり出さなくていいやとなったケース。来年になってしまったら取下げはできず簡易課税が確定してしまいますが、今年中なら取下書を出せば大丈夫です。
取下書の記載方法
〇〇税務署長殿
取下書
日付
納税者の住所、名前
〇〇付けで提出した、以下の申請書を取り下げます。
・〇〇〇〇書
このような形式の書き方で大丈夫です。
決まった書式はないです。
