個人事業主の償却資産税

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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「償却資産税」と聞くとそういった税目があるのかと思うかもしれませんが、固定資産税の一種です。

償却資産税とは、
・土地や家屋以外で
・事業用の資産(構築物、機械及び装置、車両、工具器具備品)
・法人税、所得税の経費になるもの
が対象となります。

 

償却資産税の対象とはならない資産もあります。

・自動車税、軽自動車税の課税対象になる車
・無形固定資産
・繰延資産

 

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償却資産税申告書に記載すること

・住所

・氏名

・個人番号または法人番号(とありますが、私は一度も書いたことがありません・・)

・前年中に減少したもの(なければ空欄)※

・前年中に取得したもの(なければ空欄)※

※減少、増加については明細書のほうで細かく記載します。

・取得日

・新品、中古

・具体的な名前(パソコン、洗面設備など)

この辺りを記載して提出します。

 

家事按分の必要な資産であっても買った金額が取得価額

家事按分が必要な資産を購入したとします。

償却資産税申告書に記載する取得価額は、その名の通り買った金額を記載します。

フリーランス(個人事業主)の方は、取得価額を家事按分し仕事に関する金額を申告書に記載するのはNGとなります。

 

たとえば、100万円の資産を70%仕事で使っているケース。

NG:70万円
OK:100万円

となります。

 

償却資産税申告書を提出したあとに税金が掛けられます。

その税金を家事案分し仕事に関する部分を経費として処理します。

 

申告対象資産の合計額が150万円(買った金額だけで判断はできない)未満の場合は、償却資産税は課税されませんが、申告書の提出は必要です。

多くのフリーランスは免税になるケースが想定されます。

 

貸借対照表を確認して償却資産税の強化をしているのでバレる

ひとりで活動されていると「うちには関係ないし、申告しなくてもいいんじゃないの」と思われる方もいます。

あと、「償却資産税申告書をテキトーに書いておけばいいんじゃないの」という意見もチラホラ。

昔はそれでもバレていなかったのかもしれません。

ですが、最近は償却資産税の強化がなされています。

確定申告書に固定資産を計上する箇所があります。

確定申告書の提出は税務署ですが、その情報を償却資産税を課税する市区町村(都税)が得られる仕組みになっています。

そのためテキトーな償却資産税申告書を書いたとしても、確定申告書と照らし合わせておかしい数字であれば分かってしまうのです・・

 

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