2019年10月以降の免税事業者が出す請求書

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複数税率への移行に伴い、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)の導入が予定されています(2023年10月)。2019年10月から2023年9月末までの4年間は、「区分記載請求書等保存方式」になります。これは、いきなりインボイス制度を導入すると混乱するリスクがあるので、4年間は簡便的な請求書でいきましょう!というものです。免税事業者のフリーランスの方から質問が多かったです。「税務署から手紙が来たけどよくわからん・・」「Twitterに〇〇ってあったけど・・」というものでした。

 

 

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区分記載等請求書等に記載するもの

2019年10月から2023年9月末までに期間は、「区分記載請求書等保存方式」による仕入税額控除を認めています。

あくまでも仕入側、つまりフリーランスが請求書を出した相手側の話であり、請求書を出すフリーランスの方に大きな影響があるとは思いません。

ただ、何もしなくて良いわけではなく、従来、取引先に出していた請求書に下記の情報を追加で加えましょう!というものです。

①税率を明記(旧8%、8%、10%)

②税率ごとに合計した合計金額

免税事業者は、消費税の納税義務はありませんが、取引先から区分記載請求書を求められることもあります。そのためにも売上を税率ごとに区分しておく必要があるのです。

 

国税庁からのレター

国税庁から届いたレターには(青線部分)、「免税事業者は、課税資産の譲渡等に課される消費税がないことから、請求書に「消費税」等を表示して別途消費税相当額を受け取るといったことは、消費税の仕組み上、予定されていません。」と記載があります。
この記載に質問がいくつか寄せられました。

免税事業者が、売り先からもらっている消費税は、「消費税」という名目でもらっていますが、その実態は消費税ではありません。
仕入や経費を支払ったときに負担する消費税を売り先に転嫁している、と考えます。
免税事業者であっても売り先から消費税相当分をもらうことが認められています。

青線部分は、「消費税の載せて請求するな!!」という文言ではありません。
今まで通り、消費税相当分を請求して構いません。
あくまで消費税法が意図していることを書いてあるだけなので。

 

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