落とし物の現金を拾ったときの税金

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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落とし物で現金を拾い、警察に届けたものの落とし主が現れず期日になったので、自分のもになったときには、一時所得になります。

また、落とし主が現れて、一部の謝礼金を受け取ったときも一時所得になります。

一時所得の計算方法は、
「収入金額-収入を得るために支出した金額(経費)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額」
この計算式で計算された一時所得の1/2を他の所得と合計して、税額を計算します。
「税金=(一時所得の金額の1/2+他の所得)×税率」

お金を拾ったことのために支出した費用はありません。
お金を拾った場合の一時所得は、「収入金額-50万円」になります。
50万以下であれば税金はかからないので、確定申告する必要はありません。

お金を拾ったときには、警察に届けることと一時所得の申告を気にかけたいですね!

 

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