2024年(令和6年)1月からの電子取引の保存は今までと変わらない【電子帳簿保存法 相当の理由】

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電子取引については、電子で保存が原則です。

2023年(令和5年)12月までは、電子取引の記録を印刷しての保存も認められていましたが、2024年1月以降はデータ保存が必要になります。

 

【猶予措置】

・2024年(令和6年)1月以後
・データと紙の保存が必要
・相当の理由があること
・税務調査のとき、データと紙の提示・提出ができるようにしてあること

 

【2024年1月以降の電子取引】

保存:電子保存が必要(だけど紙での保存をしてもOK)

要件①:相当の理由

要件②:電子データのダウンロード&出力した資料の提示(税務調査のとき)

 

データで出せるようにしつつ、紙でも出している方はいます。

結局、そんなに変わらないのでは?と思っています。

 

相当の理由とは、その電磁的記録そのものの保存は可能であるものの、保存時に満たすべき要件に従って保存するためのシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等といった、自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含め、要件に従って電磁的記録の保存を行うための環境が整っていない事情がある場合については、この猶予措置における「相当の理由」があると認められ、保存時に満たすべき要件に従って保存できる環境が整うまでは、そうした保存時に満たすべき要件が不要となります。

※国税庁 一問一答 問61

 

ひとり社長やフリーランスの方だれば、ワークフローを整備していることは稀だと感じます。
ということは、従来通り(データ保存はしてあるけど、紙で出力)でも構わないでしょう。

 

【出力書面の保存】

紙で出力保存する場合には、保存のみで良く、日付・取引先ごとに整理しておく必要はありません。

【事前手続】

猶予措置を受けるにあたり、事前の手続きは必要ありません。

【まとめ】

2024年1月以後

・電子データの保存はしておき

・そのデータを紙で出力保存し、

・調査のときに提示、提出できるように

しておくことです。

 

 

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