社長への仮払金が多額かつ長期的に残るデメリット

小さな会社であれば社長=株主です。

「ちょっと会社から借りちゃおう」と思って、お金を引き出して仮払金処理。なあなあになると、これが多額かつ長期的に残ることがあります。

何が問題なのか・・?

 

税務調査が入ったときに
・社長への貸付金
・社長への給料
となることが想定されます。

貸付金扱いとなった場合は受取利息の計上が必要になります。

給料扱いとなった場合には給料の漏れ、源泉税の漏れとなります。
社長への給料は毎月決まった額が経費となるため、社長への給料(ボーナス)とされてしまったものについては会社の経費(正しくは損金)にはなりません。また社長個人でも所得が上がることにより所得税、住民税の負担増になります。

 

仮払金は定期的に掃除しておきたい科目です。

仮払金は残さずに処理しましょう

家族を株主、役員にするからこうなる・・

役員(社長)が会社のお金を私的流用(お金を抜いてしまった)したときの会計処理

 

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