2019年4月申告はどうなる?ゴールデンウイークは10連休

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2019年5月のゴールデンウイークは10連休になるようです。4月申告や月末払いはどうなるのでしょうか?

※グーグルカレンダーは10連休として表示されています。

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2019年4月の申告納付期限

月末が休日であるときの申告や納付は、どうなるのでしょう?

申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。

※国税庁HP

つまり、2019年5月のGWは10連休になるので、4月の申告・納付の期限は、5/7となります。

簡易書留、配達記録の消印日で期限内か期限後かを判断しますので、注意しましょう。

5/7に普通郵便でポストに投函しても、期限後申告になってしまいます。

そもそも、そんなにギリギリで申告しなければ、GWの休日は関係ないでしょう。

勤務時代は、月末が休日で申告期限が伸びることを「ロスタイム」なんて言ったりしていましたね。。。

 

2019年4月の月末払い

多くの企業では、月末払いが多いです。

契約によりますが、月末が銀行休日であれば、翌営業日になります。

例えば、「2019年9月30日 日曜日」⇒「2019年10月1日 月曜日」でした。

2019年のGWは4/27(土)~5/6(祝・月)までとなります。

2019年4月末払いは、5/7になるでしょう。(前払いであれば4/26になります。)

 

消費税の届出関係は4月中に

申告期限は、月末が土日祝日であれば後ろ倒しです。

が、消費税の届出関係は後ろ倒しできません。

つまり4月中に提出しておきましょう!

 

【編集後記】

先に独立している元同期が、クラウド会計用のスキャナーで領収書をスキャンしている動画を見せてくれました。ありがたい!

予定の立て方が甘いこともあり、立て込んでしまいました。試行錯誤していきます!

【育児日記】

兄:ぶりの解体ショーがあり帰ってくると「ぶりって名前が変わるんだよ」と教えてくれました。ワカシ → イナダ → ワラサ → ブリなるようです。地域により呼び方が変わるみたいです。(Wikipedia)

妹:何をするにもママ依存かと思いきや「パパこっち来ていいよ~」と言うことも。ずいぶん上から目線です!(笑)

 

 

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