フリーランス(個人事業主)の受取利息、支払利息の処理

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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フリーランスの方の利息について書いていきます。
メインは、支払利息についての処理についてです。「創業融資の利息」「貯金担保自動貸付の利息」「自動車ローンの利息」
※ブログの内容に関係ないのですが英語で「利息」はInterestだったことを思い出しました。”興味深い”とか”おもしろい”という意味もありましたね。調べてみると”愉快な”というニュアンスではないですが・・
大学受験の英語では「Interest」を「もらって”嬉しい”=”利息”」みたいな覚え方してましたね。
嬉しくなるほど利息つかないですけどね(笑)

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受取利息

通帳に入金された受取利息は、入金時点で税金が天引きされて入金されています。
所得税15.315%、地方税5%です。
ゆうちょ銀行は、親切にも税金部分と利息部分に分けて通帳記帳されてましたね。

利息は利子所得になります。
普段、個人のフリーランスの方が経理して確定申告しているのは事業所得です。

利子所得は、所得税15.315%、地方税5%が差し引かれて終わりです。
確定申告で何もする必要はありません。

フリーランスの方の通帳に受取利息が入金されたら「事業主勘定」で処理しておきましょう。
受取利息勘定ではありません。

 

支払利息

事業性資金の借入利息

事業のために借りたお金の支払利息は経費になります。
「支払利息」勘定で処理します。
元本部分の返済は、経費になりません。
経費になるのは、あくまでも利息部分です。

私は創業者融資を受けています。
独立後間もない方の多くは、創業融資を受ける方が多いのかなと。

創業融資だけでなく、事業のためのキャッシングによる利息も経費になります。
(ただし・・特に創業前後のキャッシングはオススメしませんが・・)

ゆうちょ銀行の貯金担保自動貸付の利息

事業用通帳として、ゆうちょ銀行を利用していて当座貸越を利用し、利息を支払うことがあります。
この場合は、「支払利息」として処理します。

ただ、プライベートと事業を同じゆうちょ銀行でやりくりしているときの支払利息は、按分になるのでしょう。
数十円、数百円の支払利息ですから、「全額経費にしない」「全額経費にする」という処理をする方もいるでしょうね。

自動車ローンの利息

車を自動車ローンで購入し、仕事(30%)とプライベート(70%)で利用している場合を考えてみます。
この場合の支払利息は、按分する必要があります。

仕事用に30%利用しているなら、支払利息も30%経費にします。
(減価償却費も30%が経費になります。)

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